高松市議会 > 2020-12-14 >
12月14日-05号

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  1. 高松市議会 2020-12-14
    12月14日-05号


    取得元: 高松市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-22
    令和 2年第7回(12月)定例会          ┌────────────────┐          │     令和2年12月     │          │第7回高松市議会(定例会)会議録│          │    12月14日(月曜日)    │          └────────────────┘     午前10時1分 開議 出席議員 38名  1番 杉 本 勝 利  2番 白 石 義 人  3番 小比賀 勝 博  4番 大 浦 澄 子  5番 山 下   誠  6番 大 見 昌 弘  7番 西 岡 章 夫  8番 鎌 田 基 志  9番 斉 藤   修  10番 坂 下 且 人  12番 中 村 順 一  13番 辻   正 彦  14番 橋 本 浩 之  15番 十 川 信 孝  17番 住 谷 篤 志  18番 田 井 久留美  19番 神 内 茂 樹  20番 三 笠 輝 彦  21番 北 谷 悌 邦  22番 大 西   智  23番 佐 藤 好 邦  24番 妻 鹿 常 男  25番 天 雲 千恵美  26番 中 西 俊 介  27番 藤 原 正 雄  28番 香 川 洋 二  29番 中 村 秀 三  30番 造 田 正 彦  31番 中 村 伸 一  32番 竹 内 俊 彦  33番 富 野 和 憲  34番 植 田 真 紀  35番 春 田 敬 司  36番 大 山 高 子  37番 太 田 安由美  38番 藤 沢 やよい  39番 岡 田 まなみ  40番 吉 峰 幸 夫  ──────────────── 欠席議員 2名  11番 井 上 孝 志  16番 岡 下 勝 彦  ──────────────── 議会事務局出席者  事務局長     多 田 雄 治  事務局次長総務調査課長事務取扱           西 川 宏 行  議事課長     谷 本 新 吾  議事課長補佐   十 河 知 史  議事係長     田 中 勝 博  議事課主査    川 原 大 征  ──────────────── 説明のため会議に出席した者  市長       大 西 秀 人  副市長      加 藤 昭 彦  副市長      田 村 真 一  病院事業管理者  和 田 大 助  教育長      藤 本 泰 雄  市民政策局長   佐々木 和 也  総務局長     網 本 哲 郎  財政局長     森 田 大 介  健康福祉局長   上 枝 直 樹  環境局長     森 田 素 子  創造都市推進局長 長 井 一 喜  都市整備局長   木 村 重 之  消防局長     辻 本 哲 彦  病院局長     石 原 徳 二  教育局長     赤 松 雅 子  市民政策局次長  田 中 照 敏  総務局次長事務取扱小 澤 孝 洋  財政局次長    外 村 稔 哉  健康福祉局次長  河 野 佳 代  環境局次長    宮 崎 正 義  産業経済部長   石 川 恵 市  都市整備局次長事務取扱           高 尾 和 彦  消防局次長    福 山 和 男  病院局次長    青 木 清 安  教育局次長    中 谷 厚 之  秘書課長     松 本 竜太朗  総務課長     楠 原 昌 能  財政課長事務取扱 楠   康 弘  ──────────────── 議事日程 第5号日程第1 一般質問  ──────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 一般質問  ──────────────── ○副議長(佐藤好邦君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。  ─────~~~~~────── △日程第1 一般質問 ○副議長(佐藤好邦君) 日程第1一般質問を行います。 12月11日に引き続き、順次、一問一答方式により項目ごとの質問を許します。14番 橋本浩之君。  〔14番(橋本浩之君)登壇〕 ◆14番(橋本浩之君) 皆さんおはようございます。自民党議員会の橋本浩之です。議長のお許しをいただきまして、一般質問を始めたいと思います。 まずは、大項目1の質問をさせていただきます。 大項目1は、教育問題についてです。 最初に、高松第一高等学校にも1人1台の端末を整備する考えについてお伺いします。 文部科学省は、GIGAスクール構想において、小中学生に1人1台端末の整備を目指し、本市においても、今年度中に環境整備を整えるべく、令和2年第6回臨時会にて、専決処分の承認をしたところです。 一方、高校に目を向けてみると、高松第一高等学校における生徒の1人1台端末の整備は行われておらず、東京都などでは、BYOD──ブリング・ユア・オウン・デバイスという生徒自身の私物のスマートフォンなどを活用する形で、授業が進められている例があるようです。しかしながら、端末を買える生徒と買えない生徒の格差を心配する声も上がっているようです。 萩生田光一文部科学大臣は、10月9日の閣議後会見で、高校の授業でも1人1台端末の環境を整えていくべきだ。整備していく意思は明確に持っていると述べ、国として支援方法を検討していく考えを明らかにしました。その上で、来年度予算の概算要求で、高校の1人1台端末整備を検討した経緯について、高校の場合、普通科と職業科では、扱うパソコンのスペックが物すごく違う。そうした実態が明らかになったので、来年度に整理したいと説明し、来年度予算概算要求の項目から見送ったことに理解を求めたとのことです。 日本経済団体連合会も菅内閣に向けて、教育と先端技術を融合させるEdTechの推進に向けた緊急提言を発表したようですが、そこでお伺いいたします。 高松第一高等学校にも1人1台の端末を整備する考えについてお聞かせください。 次に、小中学校の机と椅子に市有林の木材を使って、木質化を進める考えについてお伺いします。 これまで、様々な角度から林業・木材の需要促進について、幾度か質問をさせていただきました。そのうち、平成29年第3回定例会において、近年の学校施設の増改築の際には、教室や廊下の内装材などの木質化を行い、県産木材につきましても、県産ヒノキを腰壁に利用するなど、その有効活用を図っているところでございます。今後とも、県産木材につきましては、調達可能量などを勘案しながら、可能な限り、その活用を図ることにより、教育環境の改善に努めてまいりたいと存じますとの答弁がありました。 一方、愛媛県松野町は、町内産木材の活用に向け、校舎の木造・木質化を進めていて、本年度からは、町内3小中学校の机と椅子の木質化事業をスタートさせ、古くなってがたついたり、小口の剥がれが進んだりしている机と椅子を更新していくとのことです。松野東小学校において、児童たちは、ヒノキのよい香りがする真新しい机に向かって熱心に授業に臨んでおり、児童の一人は、前の机よりも大きくなって勉強がやりやすくなったと喜んでいたそうです。ここもポイントで、GIGAスクール構想により、1人1台端末の整備が行われますが、それによって児童生徒の机の上は教材等であふれています。 平成22年5月に公共建築物等木材利用促進法が制定、同年10月に施行され、低層3階建て以下の公共建築物を、原則として全て木造化するとの新たな方針・目標が打ち出されましたが、なかなか進んでいないのが現状です。市有林には、多くの伐採期を迎えた立派な木が活躍の場を求めています。本市の市有林の調達可能量を鑑みると、机と椅子の木質化は、ちょうどよいと考えます。 そこでお伺いいたします。 小中学校の机と椅子に市有林の木材を使って、木質化を進める考えについてお聞かせください。 以上で大項目1の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの14番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 14番橋本議員の御質問にお答え申し上げます。 教育問題のうち、高松第一高等学校にも1人1台の端末を整備する考えについてであります。 国のGIGAスクール構想を受け、本市の小中学校においては、来年度から、全ての小中学校でタブレット端末を使った授業を受けられるよう、現在、全学年への1人1台端末の整備を進めているところでございます。 一方、高等学校への1人1台端末の整備につきましては、国から、制度の詳細は示されておりませんが、端末の整備等に多額の費用を要するほか、教員のICT活用のスキルの向上など、様々な課題がありますものの、今後、高等学校においても、質の高い教育を実現する上で、1人1台端末は必要不可欠になるものと認識いたしております。 教育委員会といたしましては、今後、国において高等学校での1人1台端末の環境整備に向けた支援制度等が示された場合には、迅速に対応できるよう、本市の小中学校での事例や導入実績のある先進校を参考に、端末の整備手法や有効な活用方法等を検討してまいりたいと存じます。 ○副議長(佐藤好邦君) 教育局長 赤松雅子君。 ◎教育局長(赤松雅子君) 小中学校の机と椅子に市有林の木材を使って、木質化を進める考えについてでございますが、児童生徒が使用する机・椅子の木質化は、日々、木材と直接触れ合い、木のぬくもりや潤いを体感できることで、心理面や情緒面への効果も期待できるほか、木材利用による環境負荷低減や森林の保全、木の文化の伝承などについて学習するきっかけとなるものと存じております。 本市では、小中学校で使用している机・椅子につきまして、児童生徒の体格の変化や多様な教材・学習形態に対応するため、旧JIS規格から、天板や内ポケットが大きい新JIS規格への更新を計画的に行っているところであり、今年度末までに、約88%の更新を終える予定でございまして、引き続き、机・椅子の新JIS規格への更新を行ってまいりたいと存じます。 御提言の市有林の木材を使った机・椅子の木質化につきましては、その導入効果も踏まえる中で、次期の更新時において検討してまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆14番(橋本浩之君) 次に、大項目2について質問をさせていただきます。 大項目2は、危機管理についてです。 最初に、災害時の避難所におけるトイレの確保策や、適正な管理についてです。 災害時のトイレ対策は、平成7年の阪神大震災を機に注目されるようになりました。平成23年の東日本大震災でも上下水道が止まり、水洗トイレが機能しなくなるケースが起きました。 内閣府は、平成28年4月に、目安を示した避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを策定し、都道府県を通じて、市区町村に計画の策定が望ましいとする通知を出しました。 そのガイドラインには、はじめにとして、平時において排泄物は、トイレを通して汚水処理施設に運ばれて、適切に処理され、臭気や害虫の発生・侵入を抑えることができる。 ひとたび災害が発生し、水洗トイレが機能しなくなると、排泄物の処理が滞る。そのために、排泄物における細菌により、感染症や害虫の発生が引き起こされる。また、避難所等において、トイレが不衛生であるために不快な思いをする被災者が増え、その上、トイレの使用がためらわれることによって、排泄を我慢することが、水分や食品摂取を控えることにつながり、被災者においては栄養状態の悪化や脱水症状、静脈血栓塞栓症エコノミークラス症候群)等の健康被害を引き起こすおそれが生じる。 避難所の施設によっては、和式便器のトイレが多く、また仮設トイレにも和式便器が多いことにより、足腰の弱い高齢者や車いす使用の身体障害者にとっては、トイレの使用が極度に困難となる。また、おむつ等の確保も課題となり、脆弱性の高い人たちにとっては、衛生環境の悪化は生命に関わる問題となりうる。 このように、トイレの課題は、多くの健康被害と衛生環境の悪化をもたらし、同時に不快な思いをする被災者を増やすことになり、人としての尊厳が傷つけられることにもつながる。被災者支援の中で、避難生活におけるトイレの課題は、今まで以上に強い問題意識をもって捉えられるべきである。 トイレの課題は市町村(特別区を含む、以下同じ。)における関係部局の連携により、事前の取り組みが進められるべきである。本ガイドラインは、避難生活を支援する行政が取り組むべき事項のうち、トイレの確保と管理に関して指針を示すものである。 また、市町村においては、本ガイドラインを参考に災害時のトイレの確保・管理計画を作成し、その計画を実効性のあるものとするため、地域防災計画等に反映させることが求められる。本ガイドラインに沿った準備と対応が進み、過去の災害において発生したトイレの劣悪な環境が改善されることを強く期待するとあります。 そこでお伺いいたします。 災害時の避難所におけるトイレの確保と、適正な管理に取り組む考えについてお聞かせください。 次に、平成30年度の建設消防常任委員会の視察で、名古屋市の名城公園を訪れた際に、図らずもトイレカーを見学させていただく機会を得ました。窓や換気扇・鏡などがついた水洗洋式トイレを複数室備えたもので、女性の着替えや授乳にも利用できます。ソーラーパネルで電力を確保し、たまったし尿をマンホールに流せる仕様になっていました。 そして、そのようなトイレトレーラーの普及を進めている一般社団法人 助けあいジャパンという団体もあり、そこは、震災関連死を防ごうと、自治体がクラウドファンディングや国の補助を活用してトレーラーを購入する仕組みを考案し、平成30年4月に、富士市が初めて導入した実績を持っています。1台1,500万円から1,800万円と高額ながらも、数百万円から1,000万円分を寄附で賄い、これまでに10自治体が購入済みで、ほかに100自治体が導入を検討しているとのことです。トレーラーは、平成30年7月の西日本豪雨の際に岡山県倉敷市へ、令和元年10月の台風19号の際に長野市などへ派遣された実績があります。助けあいジャパンの代表理事の石川さんは、避難所で必要となるトイレを、一つの自治体で平時から備蓄するのは難しい。全自治体に1台ずつトイレトレーラーを配備し、災害時には、全国から被災地にトレーラーが集まるネットワークをつくりたいと語っていたそうです。 そこでお伺いいたします。 避難所にトイレの環境改善のためのトイレカー等を配備する考えについてお聞かせください。 以上で大項目2についての質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) 危機管理のうち、災害時の避難所におけるトイレの確保と、適正な管理に取り組む考えについてでございますが、本市では、大規模災害時のトイレを確保するため、平成27年3月に修正した災害時緊急物資備蓄計画に基づき、簡易トイレ1,815基と、し尿凝固剤17万6,400個、また、障害者用として、車椅子対応型ユニバーサルトイレ77基、オストメイト専用トイレ10基を避難所等に備蓄いたしております。 さらに、トイレ不足に備えて、高松市清掃業者連合会との間で締結しております、災害時におけるし尿収集業務等の支援に関する協定により、各避難所に仮設トイレを設置することとしているところでございます。 また、トイレの適正な管理に関しましては、地域防災計画災害廃棄物処理計画の規定に基づき、簡易トイレから発生する凝固したし尿は可燃ごみとして、また、仮設トイレから発生するし尿は、随時、収集・処理するなど、衛生的な環境を確保することといたしております。 いずれにいたしましても、災害時の避難所におけるトイレの確保と適正管理は、避難者の健康を守り、衛生環境の向上を図る上で大変重要であると存じておりますことから、今後、これらの取組を整理し、地域防災計画を修正するなど、トイレの適正な管理に努めてまいりたいと存じます。 次に、避難所にトイレカー等を配備する考えについてでございますが、本市において大規模な災害が発生した場合につきましては、良好なトイレ環境を確保するため、先ほど申し上げました取組に加え、民間事業者と締結している災害時におけるユニットハウス等の供給に関する協定に基づき、温水洗浄便座つき洋式便器・エアコン、水洗い可能な床など、トイレカー等と同等の機能を持つユニット型トイレを、必要に応じて避難所に設置することとしているところでございまして、御提言のトイレカー等の配備につきましては、今後、費用対効果や他都市の動向を見極めながら、調査研究してまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で14番議員の一般質問は終わりました。 次に、1番議員の発言を許します。1番 杉本勝利君。  〔1番(杉本勝利君)登壇〕 ◆1番(杉本勝利君) 改めまして、皆様おはようございます。自民党議員会の杉本でございます。議長のお許しをいただきましたので、八つの大項目について一般質問をさせていただきます。 まず、一つ目は、自主財源の確保についてお伺いいたします。 新型コロナウイルス感染症蔓延の長期化による感染症対策費の増加に伴い、予定事業の実施にも大きな影響を受けていると思われます。単年度の財源不足解消のための役割を果たしている財政調整基金は枯渇状況の中、昨年度、自主財源検討委員会からの提案の中で、確保策として掲げていた固定資産税の超過課税についても、感染症の影響により経済状況が悪化する中、踏み切ることができない状況であると思われます。 総務省は、2021年度予算概算要求で、自治体に配る地方交付税を本年度予算より約4,000億円少ない約16兆2,000億円と仮試算しており、今後、本市を含めた自治体財政は、さらに逼迫する見通しであり、現状では、市政運営に大きな影響があると言わざるを得ません。市民の暮らしやすく、生きがいのある生活を守るためにも、行政サービスを低下させることなく、事業手法の改善など、行政運営の効率化やコスト削減などの効率的な行政改革を進めるとともに、自主財源の確保を図り、健全で安定した財政基盤を確立する必要があります。 また、将来、固定資産税の超過課税を実施する場合には、市民にさらなる負担を強いることとなり、生活を圧迫しかねません。御承知のとおり、昨冬以降、収まることのない新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事業者は非常に苦しい経営を強いられており、血のにじむような努力を重ねておられます。 本市としても、市民や事業者の理解を得るためには、まずは、業務改善をはじめとする効率的な市政運営を重ね、さらに、新たな自主財源の確保に、あらゆる手法で取り組んだ上で、それでもなお、超過課税に踏み切らなければならない場合には、その根拠を明確に説明し、より適切な時期に実施するよう配慮することが重要であると考えます。 そこで、今回は自主財源の確保についてお伺いいたします。 本市では、これまで、屋島競技場や高松駅前広場公衆便所でネーミングライツを実施し、また、今年度は新たな取組として、移動図書館車での車体広告の募集も実施したところです。 しかしながら、現下の厳しい財政状況の中では、新たな財源確保として、公共施設等を広告媒体としたネーミングライツなど本市の資産を利活用する方法を、より積極的に導入し、さらなる財源確保と市民サービスの向上に努めなければなりません。 例えば、これまで、本市でのネーミングライツの募集は、スポーツ施設・文化施設など、いわゆる箱物に限られておりましたが、今後は、道路や橋梁などの市管理のインフラや本市が主催するイベントでもネーミングライツを募集するなど、ネーミングライツの対象を拡大し、新たな自主財源確保に努めてみてはいかがでしょうか。 また、現在のコロナ禍の中で、多くの一般企業では、経済的余裕が限られています。このような状況下では、本市の公園や路側帯の樹木に対するネーミングライツなど、幅広く低額での募集案件を導入したり、ネーミングライツの対価として金銭だけに限らず、ネーミングした施設での定期清掃等、維持管理に係る役務の提供を含めるなどとし、事業者の経済的負担を軽減して、応募しやすい環境を整えることも必要です。 そこでお伺いいたします。 ネーミングライツや公用車の車体広告により、今年度、本市が実施している自主財源確保策の現状についてお示しください。 さらに、財政危機状況の中での道路・橋梁など、インフラでのネーミングライツ導入等による、新たな自主財源確保の取組についてお示しください。 また、未利用地や未利用施設の一括管理を行い、有効に利用されるように、行政活用や民間に売却すべきと考えますが、過去の答弁では、各所管課管理のため、一括管理が困難であるとの回答であったと思われます。これもまた、縦割り行政の弊害と言わざるを得ません。 そこで、未利用地・未利用施設の一括管理・売却を進める考えについてお示しください。 以上で大項目1の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの1番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 1番杉本議員の御質問にお答え申し上げます。 自主財源の確保のうち、ネーミングライツや公用車の車体広告により、今年度、本市が実施している自主財源確保策の現状についてでございますが、ネーミングライツにつきましては、10月13日から今月11日まで、スポーツ施設9件、文化施設1件を対象に、本市ホームページによる周知等に努める中で募集を行ったところでございますが、残念ながら、事業者等からの応募はございませんでした。 なお、これらの案件につきましては、現在、募集期間等を見直して、再募集を行っているところでございます。 また、今月3日からは、教育施設1件を対象にネーミングライツの募集を開始しておりまして、来年2月1日までの募集期間中、引き続き、本市の各種広報媒体を活用した周知等に努めてまいりたいと存じます。 さらに、今年度は、御紹介をいただきました中央図書館が管理する移動図書館の車体を利用した広告募集も、新たな取組として行いましたが、こちらも事業者等からの応募がなかったことから、今後、募集期間等を見直し、再募集を行う予定でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 道路・橋梁など、インフラでのネーミングライツ導入等による、新たな自主財源確保の取組についてであります。 ネーミングライツは、厳しい財政状況が続く本市におきまして、民間活力を利用した有効な自主財源確保策の一つであるものと存じます。 しかしながら、先ほど財政局長から答弁いたしましたとおり、今年度に本市が募集いたしましたネーミングライツにつきましては、現時点で事業者等からの応募をいただけていない状況にございます。 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、先行きが見通せない経済情勢となっている現状では、事業者等のネーミングライツへの関心の低下も懸念されているところでございます。 このような状況下におきまして、御提案をいただきましたネーミングライツの対象を、インフラ施設や本市主催のイベントにも拡大することにつきましては、関係法令による一定の制約はございますものの、事業者等の選択肢を増やすことで、新たな応募者の掘り起こしにもつながるものであり、本市の資産やソフト事業を利活用する手法として、大変有効なものであると存じます。 また、ネーミングライツの対価を施設の清掃等、役務の提供にも求める募集方法は、事業者等の金銭的負担を軽減することにより、応募意欲を喚起し、同時に施設の維持管理経費の縮減も図ることができる効果的な手法であるものと存じます。 このようなことから、今後、御提案をいただきましたネーミングライツによる新たな自主財源確保の取組につきましては、その早期実施に向け、積極的に検討を進めてまいりたいと存じます。 次に、未利用地・未利用施設の一括管理・売却を進める考えについてであります。 本市では、売却可能となった未利用地等につきましては、速やかに各所管課から財産経営課へ所管替えを行い、可能なものから、順次、売払いの手続を進めるなど、一元的に対応しているところでございます。 一方、各所管課管理の未利用地等につきましては、その適正管理を行う観点から、取得時の境界確定の状況や用途廃止に至った経緯など、物件ごとの詳細な情報を把握しております、それぞれの所管課が、売却可能となるまでの間は管理することといたしております。 このようなことから、未利用地等を一括管理・売却することにつきましては、それぞれの物件の過去の経緯等を十分に踏まえた適切な対応を行う必要があること、さらには、管理等を一括して担う部署の業務負荷の増大など、種々解決すべき課題もございますことから、現時点では困難かと判断しております。 このため、引き続き、関係各課が緊密な連携を図る中で、未利用地等の適正管理に取り組んでまいりますとともに、今後におきましても、売却可能な物件につきましては、積極的に売却処分を進め、自主財源の確保に努めてまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。
    ◆1番(杉本勝利君) 次に、二つ目の大項目、コロナ禍における市立学校行事の実施についてお伺いいたします。 新型コロナウイルス感染症を警戒して、修学旅行の行き先を、遠方の観光地から学校の所在地と同じ県内に変更する動きが広がっています。コロナ禍の影響を受けている宿泊・観光事業者の支援につなげようと、補助金を出す自治体もあり、関係者は、地域のよさを知るきっかけになると期待が大きいようであります。地元への修学旅行を支援する自治体が増えているようで、例えば、鳥取県は、県内に行き先を変えた県立学校などに、1人1泊5,000円を支援する制度を導入しております。三重県は、市町立学校を含めて、1人最大5,000円を支援しております。福岡県や宮城県は、県内を周遊する学校に、バス代の一部を補助しております。青森県北部のむつ市は、6時間以上の行程で、市内の観光施設などを訪れた県内の学校にバス代を助成しております。 文部科学省は、修学旅行を一旦中止した場合も、実施を再検討するよう、都道府県教育委員会などに通知しております。子供にとって、かけがえのない思い出となり、教育効果も高いとの考えの中で実施を求めているようであります。 また、本市におきましても、感染症予防の観点から、実施時期や行き先などの当初の予定を大幅に変更し、実施していると伺っております。 そこでお伺いいたします。 今年度における市立小中学校の修学旅行実施状況についてお示しください。 さらに、県内修学旅行に変更した場合に必要となるキャンセル料等の経費を支援する考えについてお示しください。 また、修学旅行以外にも新型コロナウイルス感染症の影響で、各学校が秋に予定する運動会や体育祭・文化祭の実施の検討に苦慮されたことと存じます。児童や生徒が楽しみにする学校行事ではありますが、保護者が大勢押し寄せると、感染リスクが高まる危険性もあり、開催計画の見直しも必要となっております。学校は、教育的な効果と感染予防をどう両立させるか模索し、中止や規模の縮小、内容の変更などで対応していると思われます。 そのような中、福岡市教育委員会は、市立小中高校と特別支援学校の全225校で、本年度の運動会を中止しており、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるほか、臨時休校が長期化しており、学習の遅れを取り戻すことを優先させているようであります。児童生徒の学習の遅れを解消するため、運動会の練習などに要する時間を授業に回すことで、授業数不足の解消を図る考えのようであります。 しかし、安全策と言えばそうなのでしょうが、開催時期の変更を行った上で、感染状況を見つつ、必要なら保護者等は不参加で開催するとか、小学校の低学年と高学年に分けて、ミニ運動会を行うなどの選択肢もあると思います。学校行事は、保護者や地域の方が参加する貴重な機会であり、子供たちにとっても励みになるのではないでしょうか。授業のみならず、学校行事のために準備や成果を発表することで得られる学びが、子供たちが成長するために必要なのだと思います。 そこでお伺いいたします。 コロナ禍における学校行事の運営状況についてお示しください。 また、今後の学校行事の取組についてお示しください。 以上で大項目2の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) コロナ禍における市立学校行事の実施のうち、今年度における市立小中学校の修学旅行実施状況についてであります。 今年度の本市の公立小中学校の修学旅行につきましては、本来であれば、小学校では2学期に、中学校では1学期または2学期に、泊を伴う修学旅行を実施する予定でございました。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による様々なリスクが想定されましたことから、7月に本市の小中学校校長会に対して、泊を伴う修学旅行の自粛を要請し、修学旅行を実施した全ての市立小中学校で、泊を伴わない修学旅行としたところでございます。 次に、県内修学旅行に変更した場合に必要となるキャンセル料等の経費を支援する考えについてであります。 今年度、修学旅行を当初の予定から変更したことによって、企画料に対するキャンセル料が発生したところでございます。そのキャンセル料につきましては、新たに補助要綱を作成して、発生した実態に応じて補助を実施し、保護者の負担軽減に努めているところでございます。 次に、コロナ禍における学校行事の運営状況についてであります。 学校行事のうち、運動会につきましては、約半数の学校において、従来行っていた学習発表的な表現運動等の種目を見送り、練習時間を必要としない競争種目に変更したり、感染防止対策として、学年ごとに時間をずらすなど、各学校の実情に合わせた工夫によって実施し、残りの学校においては、中止したところでございます。 その他の学校行事につきましても、教育課程や児童生徒、保護者・地域の状況などが異なりますことから、校長が感染症のリスクも考慮し、実施の可否も含め、その在り方を判断しているところでございます。 次に、今後の学校行事の取組についてであります。 学校行事は、児童生徒の学校生活に潤いや秩序と変化を与えるものでありますことから、それぞれの行事の意義や必要性を確認しつつ、開催する時期・場所や時間などの開催方法について、十分配慮した上で実施する必要があると存じております。 教育委員会といたしましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めながら、教科学習だけでは得られない社会的・人間的な成長に欠かすことのできない教育効果が期待できる学校行事を、中止ではなく、新しい生活様式を踏まえて実施できるよう、各学校を指導・助言してまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、三つ目は、病院事業についてお伺いいたします。 先日、みんなの病院にて開催された高松市立病院学会に参加し、病院局職員による発表を聴講させていただきました。 病院学会は、医師・看護師をはじめ、薬剤師・臨床検査技師・理学療法士・臨床工学技士・栄養士等の医療技術職・事務職員間の交流を深め、組織の活性化と職員のレベルアップを図ることを目的として、平成24年度から毎年開催されており、今回で9回目を迎えるとのことであります。 今年の病院学会では、通常業務の多忙な中、様々な職種の職員約100人が参加をし、病院の経営改善をテーマに、ウェブによる特別講演のほか、それぞれの専門職員による九つの発表も行われ、例えば、診療報酬となる指導料算定率改善のための方策や、医業利益率を高めるための管理会計の導入、また、栄養を強化したかゆでの病院食のコストダウンなどの発表に対して、質疑応答による職員の活発な議論がなされ、病院の経営改善に対する熱い思いが伝わってくるものでありました。安全で良質な医療を確保しながら、経費の削減や医療効率の向上に向け、様々な取組を行い、私のような素人でも分かりやすく成果がまとめられており、今回の取組が、病院経営の向上や職員の働き方改革につながるものであると共感するものであり、病院全体のチームワークの強化も併せて行われていることに関心させられました。 今回の市立病院での取組は、本市行政の逼迫した財政状況の改善に向けた経営改善としても、大変参考になるものであったと思われますとともに、市長部局でも、このような取組を参考に、行財政改革に努めるべきであると強く感じました。この病院学会の成果が生かされ、市立病院の経営健全化が一歩でも進めばと願っております。 また、市立病院では、令和3年度を初年度とする次期高松市病院事業経営健全化計画を策定していると伺っております。 そこでお伺いいたします。 次期高松市病院事業経営健全化計画の策定方針と経営健全化に向けた取組についてお示しください。 以上で大項目3の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。病院事業管理者 和田大助君。 ◎病院事業管理者(和田大助君) 次期高松市病院事業経営健全化計画の策定方針と経営健全化に向けた取組についてであります。 市立病院では、経営の効率化を図り、持続可能な病院経営の下、良質な医療の提供を目指して、その指針となる高松市病院事業経営健全化計画に基づき、各種の施策に取り組んでいるところであります。これまで、この経営健全化計画に沿って、みんなの病院を整備し、塩江分院をその附属医療施設とする再編・ネットワーク化を推進するとともに、みんなの病院では、急性期病院として、がん医療・救急医療の充実や地域包括ケアの後方支援機能の強化などに取り組み、その結果、同計画の外部評価機関である高松市立病院を良くする会からも一定の評価をいただいているところでございます。 一方、経営的には、医業収益の増加と費用の削減を図ることで、病院事業全体で、令和元年度に収益的収支の黒字化への転換を目標としておりましたが、今定例会で認定していただきました令和元年度決算では、資金収支は改善したものの、純損失の解消には及ばず、目標達成には至らなかったものでございます。 お尋ねの次期計画の策定方針と経営健全化に向けた取組についてでございますが、ただいま申し上げました経営状況を踏まえ、令和3年度からスタートする第4次経営健全化計画では、これまでの取組の分析評価等の検証を行い、その結果を踏まえた再検討や、今後3年間の収支見通しの試算精度を高めるなど、見直しを行うこととしております。 また、計画策定に当たっては、病院経営のコンサルタントからの助言も参考に、地域の医療機関からの紹介件数増加のための地域連携の強化や、高い病床稼働率を維持するための病床管理の徹底など、より注力すべき施策のほか、御質問にもございました高松市立病院学会での講演内容も踏まえながら、各種の目標や実施施策を整理し、経営改善の方向性を明確にしてまいりたいと存じます。 私といたしましては、次期計画の適切な進行管理と検証をしっかりと行うことにより、継続的に安定した病院経営が実現できるよう、鋭意、取り組んでまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目4について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、四つ目は、ごみ収集における感染対策についてお伺いいたします。 新型コロナウイルス感染拡大の陰で、ごみ収集作業員が、感染リスクと隣り合わせの仕事を続けていると思います。現場に感染が広がれば、ごみ収集を維持できなくなってしまうため、本市としても、クラスター発生防止など感染防止対策に心がけなくてはなりません。マスクやその他感染予防に必要な衛生用品の不足も切実な問題であったと思います。対処が遅れてしまえば、ごみ処理ができず、ごみがあふれてしまうかもしれません。ごみ収集における感染を防止するためには、ごみ出しする市民の側と収集する側の双方で必要な取組を講じなければなりません。 そこでお伺いいたします。 家庭ごみ収集時の感染防止のため、市民に協力を依頼している取組についてお示しください。 また、家庭ごみを収集する側において行っている感染防止の取組の現状をお示しください。 しかし、それらの取組を進めたとしても、感染経路不明の感染も続く中、ごみ収集作業員が感染しないと言い切れる状況ではありません。とりわけ、家庭ごみの定期収集は、日々確実に実施することが必要であり、その継続性が損なわれると、市民生活に大きな影響を与えてしまいます。ごみ収集作業員に感染が拡大し、収集に支障を生じる可能性を視野に入れて、ごみ収集を継続するための対応策を準備しておく必要があると思います。 そこでお伺いいたします。 ごみ収集作業員の感染により、家庭ごみの定期収集に支障を生じた場合に、収集を継続するための対応策についてお示しください。 以上で大項目4の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目4に対する当局の答弁を求めます。環境局長 森田素子君。 ◎環境局長(森田素子君) ごみ収集における感染対策のうち、家庭ごみ収集時の感染防止のため、市民に協力を依頼している取組についてでございますが、ごみ収集の安定的な継続は、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の維持を図る上で不可欠であると存じております。 このようなことから、市民に対し、家庭でのマスク等の捨て方や分別の徹底などについて、本市ホームページや広報高松で周知を行ったほか、各地区衛生組合協議会等を通じて、協力をお願いしたところでございますが、今後におきましても、SNSの活用などにより、適切に周知啓発を図ってまいりたいと存じます。 また、厚生労働省が発表した診療の手引き等によりますと、ものの表面に付着した新型コロナウイルスは、3日間程度、感染力を有するとされておりますことから、感染が確認された方の家庭ごみにつきましては、1週間程度経過した後、排出いただくよう、保健所を通じてお願いしているところでございます。 次に、家庭ごみを収集する側において行っている感染防止の取組についてでございますが、本市直営収集部門及び委託業者共通して、収集作業前の体調把握、長袖・長ズボンの着用、作業後の手洗いの徹底等を行っております。 また、委託業者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について通知するとともに、委託業者自らの業務継続計画を策定するよう求めたほか、本市がマスクを配付するなど、感染対策の向上を図っているところでございます。 一方、直営収集部門においても、国のガイドラインに基づき、事務所内の定期的な換気、待機場所や事務所機能の分散化、食堂等での密集防止など、感染リスクを減らし、業務の継続を図ってきたところでございます。 今後におきましても、感染の状況に留意しながら、引き続き、対策を講じてまいりたいと存じます。 次に、ごみ収集作業員の感染により、家庭ごみの定期収集に支障を生じた場合に、収集を継続するための対応策についてでございますが、本市における家庭ごみの収集は、定期収集は直営及び委託で行っておりますが、それ以外の粗大ごみ等は、直営収集のみで行っております。 このようなことから、定期収集に支障を生じた場合には、粗大ごみ等の収集人員を振り向けるなどの対応により、定期収集業務の継続を図り、市民生活に影響を及ぼすことのないよう努めてまいりたいと存じます。 項目4の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目5について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、五つ目は、市道の維持管理についてお伺いいたします。 本市が抱える公有施設は、老朽化が進んでおり、今後の建て替えや大規模改修に係る費用の増大が課題となっております。また、道路や公園などの都市基盤施設についても老朽化が進んでおります。長寿命化計画を策定し、施設の長寿命化対策を推進するなど、財政負担の軽減に取り組んでいますが、公共施設の更新需要への対応は、大きな課題として顕在化しております。 その中でも、今回は道路の管理についてお伺いしたいと思います。 我が国の人口減少に対応した公共事業としての道路の維持管理の戦略的シナリオを明確に示し、道路の維持管理の重要性を市民に対して訴え、合意形成を図る必要があります。とはいうものの、限られた財源の中での維持管理となるため、傷んだ舗装や構造物の修繕など、受理している要望書に係る事業が多く、積み残しが多いのではないでしょうか。市民の安全の観点からも、いち早く対策を講じる必要があると感じております。 そこでお伺いいたします。 平成30年度以降の舗装等の修繕要望に対する実施状況についてお示しください。 また、実施状況を受けての今後の対応についてお示しください。 機能・費用を両立した維持管理・更新の実現に資する新技術の導入や技術開発を積極的に推進すべきであり、維持管理・更新技術に関係する成長分野としては、ICT技術を活用した点検・診断や情報の収集・蓄積・活用などが考えられます。これらの技術の早期確立や技術の普及のための取組を行うことにより、維持管理・更新の実施水準の向上にも寄与することができると考えます。 そこでお伺いいたします。 ICT技術を活用した点検や情報の収集などを推進する考えについてお示しください。 以上で大項目5の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目5に対する当局の答弁を求めます。都市整備局長 木村重之君。 ◎都市整備局長(木村重之君) 市道の維持管理のうち、平成30年度以降の舗装等の修繕要望に対する実施状況についてでございますが、アスファルト舗装などの修繕に関し、受領した要望書の件数は、30年度167件、令和元年度88件、本年度は11月末までの時点で27件でございます。 また、過年度分を含めた要望書に係る工事の実施件数は、30年度51件、元年度78件、本年度は11月末までの時点で67件でございまして、このうち、受領した年度内に実施した工事の件数は、30年度11件、元年度5件、本年度1件でございます。 次に、実施状況を受けての今後の対応についてでございますが、現在、進めております市道の舗装修繕工事のうち、片側2車線以上の幹線道路には、国庫補助金を活用しておりますが、ほぼ完了に至りましたことから、来年度からは、主要な片側1車線以上の道路に対し、国庫補助金を活用すべく、手続を進めているところでございます。これによりまして、これらの路線に要していた一般財源等を生活道路の舗装修繕に活用できるようになるため、要望に係る工事の実施件数が相当数増えるものと存じます。 今後とも、本市の厳しい財政状況も鑑み、財源確保に取り組みながら、可能な限り速やかな修繕を行うよう努めてまいりたいと存じます。 次に、ICT技術を活用した点検や情報の収集などを推進する考えについてでございますが、これまで、片側2車線以上の道路につきましては、ひび割れやわだち掘れなどの路面状態を路面調査車により数値化することで、修繕の優先度の判断などに活用しているところでございます。 また、本年10月からは、位置情報を含む道路の破損状況の画像などを、市民の皆様からスマートフォンアプリにより、受け付ける高松市マイシティレポートを導入し、迅速な対応に取り組んでいるところでございます。 さらに、令和3年度からは、スマートフォンを活用し、舗装の剥がれやひび割れなどを自動で検出するシステムを、3台の道路パトロール車に導入することを検討しているところでございます。 本市といたしましては、効率的に道路状態の情報収集や点検などを行うことは、維持管理経費の軽減や業務の効率化などにつながるものと存じておりますことから、今後とも、費用対効果などを勘案しながら、路面状態の把握や早期の修繕対応などにICT技術を活用してまいりたいと存じます。 項目5の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目6について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、六つ目は、放置自転車等の撤去についてお伺いいたします。 今年の春には、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校の休業が長期にわたり続く中、電車通学のため、駅と高校間において自転車を使う生徒の自転車が、駅の駐輪場に置きっ放しになっていたようであります。この状況で、自転車に放置の警告札が貼られ、子供がショックを受けたという話や、警告札に気づかず、撤去されていたという話を耳にしました。臨時休業に入ってからは、学生から私に対して、外出自粛で取りに行けないが、自転車は撤去されないのか、といった問合せが多くありました。 駐輪場を管理する行政側に確認すると、高校生の自転車かどうか明確に判断できないため、警告札はつけており、期間を経過してしまうと撤去しているとのことでありました。他都市では、同じ状況であっても、長期の臨時休業の現状を考慮し、撤去処分は見合わせているという事例を多く聞いています。 放置は、盗難や破損につながるおそれがあるなど、長期放置の問題点を行政側が憂慮しているのは理解できるものの、生徒や出勤に利用する方々の事情を考えると、考慮すべきではないかと考えます。通学に使う自転車には、高校のシールを貼っていますが、駐輪場を管理する本市としては、卒業生が剥がさずに使っているケースもあり、明確に通学用自転車かどうか、判断できないということから、公平に放置自転車に警告札を貼っているとのことであります。しかし、身分証明を提示することで、臨時シールを提供するなど、学生たちのみならず、通勤に利用している社会人に対しても、公共交通利用促進条例を制定している本市としては、対策を考えていく必要があると強く感じています。 また、今後も感染症の拡大により、国が緊急事態宣言を発出し、外出自粛や学校の臨時休業などで、やむなく駅の駐輪場に、長期間自転車を置いたままになってしまうケースもあると思います。 そこでお伺いいたします。 駅の駐輪場における放置自転車等の撤去に際し、本人の意思に関係なく、国などからの要請により、外出自粛や学校の臨時休業など、不測の事態が発生した時の運用を見直す考えについてお示しください。 以上で大項目6の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目6に対する当局の答弁を求めます。都市整備局長 木村重之君。 ◎都市整備局長(木村重之君) 放置自転車等の撤去に際し、不測の事態が発生した時の運用を見直す考えでございますが、本市では、放置自転車等の対策として、駅周辺の自転車駐車場に7日以上放置された自転車の撤去・移送を行っております。 このようなことから、本年3月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた学校の臨時休業や緊急事態宣言時の外出自粛の要請による影響として、自転車が長期間放置されている状況となっておりましたが、通勤・通学用の自転車等を明確に見分けることができないため、通常どおり撤去を実施したものでございます。 今後におきましては、放置自転車対策は重要ではございますものの、緊急事態宣言の発出など、不測の事態が発生し、自転車の移動が困難と見込まれるような場合には、警告から撤去までの期間延長を検討するなど、適宜適切に判断した上で、弾力的な運用に努めてまいりたいと存じます。 項目6の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないうようでありますので、次に、項目7について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、七つ目は、本市バリアフリーの取組についてお伺いいたします。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法においては、バリアフリー化を総合的かつ計画的に推進するため、各種施設等のバリアフリー化の整備目標などを盛り込んだ基本方針を定め、国・地方公共団体・施設設置者などが連携して、バリアフリー化が推進されております。令和2年度までの10年間を目標期間とする現行の基本方針の中には、1日当たり平均利用者数が5,000人以上の施設について、原則として、全て段差の解消等のバリアフリー化を行う目標から、地方部も含めた一層のバリアフリー化を推進するため、1日当たりの平均利用者数が3,000人以上の施設について、原則として、全てバリアフリー化を行う目標とされております。 本年5月には、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布・施行や、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会の実現に向けた機運の醸成等を受け、「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」2020報告書等を踏まえ、真の共生社会の実現に向けて、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る心のバリアフリーの観点からの施策の充実などソフト対策を強化するため、バリアフリー法が改正されました。 新型コロナウイルス感染症への対応として、三つの密──密集・密接・密閉の回避等の新しい生活様式の実践が必要となるウイズコロナ・ポストコロナ時代にこそ、より安全で安心、きめ細やかな利用者ニーズの実現がますます求められ、全ての人が、とりわけ高齢者・障害者等が、いつでもどこへでも、安全・安心かつ円滑に移動し、施設を利用することができるような社会の実現が求められております。 本市の公共施設においても、高齢者・障害者・子育て世代をはじめ、市民の皆様の移動等円滑化を一層推進するため、建物の段差、使いやすいトイレ、誰でも入りやすい玄関など、高齢者や障害者だけでなく、小さな子供を連れている人、病気やけがをしている人など、誰にとっても訪れやすく、利用しやすい施設の環境づくりをしていかなければなりません。 そこでお伺いいたします。 本年5月にバリアフリー法が改正されたことに対する受け止めについてお示しください。 中央公園及び中央公園地下にある駐車場から本庁舎に通じる地下通路についても、既存の構造を生かしながら、バリアフリーやユニバーサルデザインへの配慮を行う必要があります。段差が多いことなどが原因で移動に苦慮している方も多く、中には、けがをされている方もいらっしゃいます。過去の質問に対する答弁は前向きな答弁がなかったと思いますが、何事もできることを前提に議論すべきだと思います。 そこでお伺いいたします。 中央公園及び高松市立中央駐車場から本庁舎に通じる地下通路のバリアフリー化の考えについてお示しください。 次期計画の推進テーマとして、地方部を含めたバリアフリー化の一層の推進、聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化、マスタープラン・基本構想の作成による面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進、そして、移動等円滑化に関する国民の理解と協力、いわゆる心のバリアフリーの推進が掲げられております。 一般トイレを利用できる方が、多機能トイレを利用することなどにより、トイレの様々な設備や機能を真に必要とする方が必要なときに利用できないというお困りの声が寄せられているようで、ハード整備と併せ、心のバリアフリーを推進する取組の一つとして、国土交通省では、ポスター及びチラシを作成し、トイレの利用マナー啓発の取組を行っております。 マタニティマークや、まだまだ認知度が低いベビーカーマークの活用により、子育て等のため、ベビーカーを一層利用しやすくするための環境整備が求められています。今後、さらにベビーカー利用者の利便性・安全性を向上させるためには、施設の整備に加えて、ベビーカー利用者のマナー向上とともに、ベビーカーの利用に対する他の利用者の理解や協力が不可欠であります。 そこでお伺いいたします。 心のバリアフリーの推進に向けた取組についてお示しください。 以上で大項目7の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目7に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) バリアフリーの取組のうち、本年5月にバリアフリー法が改正されたことに対する受け止めについてであります。 本年5月に改正されましたバリアフリー法では、これまでのハード対策に加え、交通事業者など施設設置管理者における心のバリアフリーの推進に向けたソフト対策の強化が、その柱として明記されております。 また、先月取りまとめられました改正バリアフリー法に基づく基本方針では、例えば、補助対象となる鉄道駅の要件が、1日の平均利用者数3,000人以上から2,000人以上に緩和されるなど、地方部におけるバリアフリー化を、より一層推進していく観点から、令和7年度末までに達成すべき具体的な整備目標が示されたところでございます。 私といたしましては、このたびの法改正の趣旨を踏まえ、関係機関とも連携を図りながら、これらの整備目標がクリアできますよう、今後とも、市民意識の醸成・浸透に取り組んでまいりますとともに、ユニバーサルデザインのまちづくりをハード・ソフト両面において加速化させていく必要があるものと、強く受け止めているところでございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 中央公園及び高松市立中央駐車場から本庁舎に通じる地下通路のバリアフリー化の考えについてでございますが、中央公園等から本庁舎に通じる地下通路につきましては、御指摘のとおり、段差も多いことから、スロープやエレベーターの設置等、段差の解消について、これまでも、種々検討を行ってまいったところでございます。このうち、スロープの設置につきましては、その勾配が、香川県福祉のまちづくり条例施行規則に定められた基準に適合する必要がございますが、本庁舎南側の地下通路におきましては、本庁舎の地下施設や通路の構造上、現状の高さでは基準に適合した勾配を確保することが困難な状況にございます。 また、エレベーターの設置につきましても、設置が想定されます本庁舎市民広場周辺には、市役所西側から市道五番町西宝線を東向きに進む車両の中央駐車場への入り口地下スロープや、本庁舎地下空間がございますことから、設置は困難な状況でございます。 このようなことから、現在、車椅子利用者や高齢者など、移動に配慮が必要な方への対応として、本庁舎東側と防災合同庁舎南側に、それぞれ4台分の身体障害者・高齢者等専用駐車スペースを設けて御利用いただいているところでございます。 今後の取組といたしましては、ただいま申し上げましたように、地下通路のバリアフリー化に向けたハード対策は困難でございますことから、それを補うソフト対策をしっかりと行う必要があるものと存じており、本市ホームページや広報高松などにおいて、市民に皆様に、身体障害者・高齢者等専用駐車スペースがあることを認識していただけるよう、より効果的な周知に努めるとともに、本庁舎1階の案内所におきましても、積極的にお知らせするほか、案内表示の工夫を行うことなどにより、本庁舎を訪れる市民の利便性向上に向け、取り組んでまいりたいと存じます。 ○副議長(佐藤好邦君) 市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 心のバリアフリーの推進に向けた取組についてであります。 本市では、平成25年度に、高松市ユニバーサルデザイン基本指針を策定し、気づきや気遣いをはじめ、温かい声がけ、さらには、相手の望む手助けを心のユニバーサルデザインと位置づけ、ハード・ソフトを含めた全ての施策に、この考え方を取り入るよう努めてきたところでございます。 そのため、市内の施設や店舗等のハード面のバリアフリー情報だけでなく、手話や筆談・多言語対応などソフト面での対応情報についても分かりやすく掲載した、たかまつユニバーサルデザインマップを作成し、ホームページで公開しているところでございます。 また、市民の障害に対する気づきや理解を深め、おもてなしの心の醸成を目的とする講座を開催するなど、全ての人が安心して外出できるまちづくりを推進しているところでございます。 このような本市の取組は、国が示しております心のバリアフリーの考え方と密接に関連しておりますことから、今後、心のユニバーサルデザインと心のバリアフリーの取組を一体的に推進してまいりたいと存じます。 項目7の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目8について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目8、地域おこし協力隊についてお伺いいたします。 地域おこし協力隊は、地域力創造プランを総務省が平成21年度から制度化したもので、その目的は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活拠点を移した者を、地方公共団体が地域おこし協力隊として委嘱し、隊員は、一定期間地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住・安定を図ることとしております。 総務省が公表している隊員数は、同制度が始まった平成21年度には、全国で89人だったものが、令和元年度には、5,349人まで増加しております。年齢構成については、同じく令和元年度では、20代が29.6%、30代が37.7%と、大半が若者であり、都市部で暮らす若者が、地方に移って活動する傾向が見受けられます。 こうした隊員の活動は、国の目的に沿って、地域資源の活用や移住者の獲得、地域のつながりを深めるなど、全国的にも地域の活性化に成果を上げていると思います。 本市でも、平成27年度から導入し、これまで10人の隊員が、女木地区・男木地区及び塩江地区等で活動しております。人口減少と少子・高齢化が進んでおり、地域のまちづくりには、担い手として、新たな人材の確保は重要な課題の一つだと考えます。 そこでお伺いいたします。 本市における地域おこし協力隊のこれまでの活動の成果と、その評価についてお示しください。 また、これまでの成果等を踏まえ、新たな人材確保等による、今後の地域活性化の考えについてお示しください。 以上で大項目8の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目8に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 地域おこし協力隊のうち、これまでの活動の成果と、その評価についてであります。 本市では、平成27年度から地域おこし協力隊制度を導入し、これまでに延べ10人の隊員を配置し、離島や過疎地域において、地域の活性化につながる活動を行ってまいりました。現在は、女木・男木・塩江の各地区に、それぞれ1名の隊員が地域おこしの支援などの活動を行っております。 これまでの成果でございますが、女木地区での島のアートデザインや男木地区での食を通じた地域の魅力創出、また、塩江地区でのみやげ開発などの活動に取り組むとともに、任期後に一般社団法人を設立し、当時の活動を継続して実施するなど、隊員としての任期が終了した後も、地域で活動を続けている隊員も複数いるところでございます。その結果、各地区におきましては、地域おこし協力隊の活動に多くの住民が協力・参加するとともに、市の職員ではできなかった柔軟な地域おこし策が展開されているなど、地域の活性化等に一定の成果があったものと認識をいたしております。 また、地域おこし協力隊の目標の一つである任期後に活動地域において定住し、就業や起業につながっていることは、大いに評価できるものであると存じます。 次に、新たな人材確保等による、今後の地域活性化の考えについてであります。 本市における地域おこし協力隊員の活動期間中、瀬戸内国際芸術祭も開催されるなど、隊員には、イベントを通じて多くの人や団体と連携するとともに、その成果を広く情報発信をしていただいております。隊員には、任期満了後も、これまでの活動を継続・発展させ、地域に住み続けていただきたいと存じており、これらの人や団体とのネットワークを活用し、都市部等からの移住・定住を促していただくことができれば、さらなる地域の活性化につながるものと存じます。 このようなことから、本市といたしましては、今後とも、各地域のコミュニティ協議会などに、人材の受入れに対する理解と協力を得ることはもとより、住まいや就職などの生活支援を含め、様々な条件を整えていく必要があるものと考えております。 そして、移住・定住促進方策等も活用しながら、地域おこし協力隊員をはじめとする新たな人材を、地域コミュニティーの一員として確保し、地域の活性化に取り組んでまいりたいと存じます。 項目8の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で1番議員の一般質問は終わりました。 次に、35番議員の発言を許します。35番 春田敬司君。  〔35番(春田敬司君)登壇〕 ◆35番(春田敬司君) 公明党議員会の春田敬司です。議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 本日は、今年10月に2日間にわたり開催した、公明党香川県本部政策要望懇談会に参加された18団体から寄せられた要望、また、日頃の訪問対話活動の中でいただいた声を基に、十分な調査を行い、本市において補うべき取組として、大きく5項目にわたり具体的な提案をさせていただきます。 まず、初めに、大項目1は、農地つき空き家の活用による移住促進についてお伺いします。 コロナ禍にあって、地方への移住促進は、一つのチャンスだと言われています。2020年1月5日に地域再生法の改正が施行され、既存住宅活用農村地域等移住促進事業が創設されました。農村地帯で増えている農地つき空き家の取得を容易にして、都会から農村地域などへの移住を促進するのが狙いです。 具体的には、この事業により、1、農地つき空き家の取得を推進するため、下限面積の引下げ手続の円滑化、2、市街化調整区域内で厳格に運用されている空き家の取得等の許可の円滑化を図ります。 農地は、簡単に売却できると、食料自給率に影響するので、農地法でかなり厳しく制限されています。農地のまま売る場合は、相手は農業就業者でないと駄目で、面積は原則50アールと一定の条件を満たす必要がありました。また、農地を別の地目に変更して売ることにも、厳しい制限がありました。 しかし、近年、これを緩和する法改正が行われ、制限を緩和する自治体が増えてきました。国では、国土交通省が農林水産省と協力して、2018年3月に発行した冊子で、農地つき空き家を活用するための関連制度と取組事例を紹介しています。この中で引用している「田園回帰」に関する調査研究中間報告書によると、都市部の住民の3割強が、農山漁村に移住してみたいとの意向を持っていることが分かっています。若い世代ほど潜在的に高いニーズを持っており、移住希望者のうち、34.8%が趣味として、29.8%が生業として、農林漁業への関心が高い傾向が示されています。 しかし、いざ就農しようとしても、農地と住宅の確保に苦労することが多く、農地つき空き家への取組で解決すべき課題となっています。こうした事情を背景に、農地についての農業委員会による許可要件である下限面積の引下げが行われ始めました。空き家バンクに登録する農地つき空き家については、特例として、1アール──100平方メートルまで引き下げる自治体が増えており、もっと大胆に引き下げるところもあります。 京都市では、2019年10月から、右京区京北地域を対象に、農地の下限を3,000平方メートルから1平方メートルに引き下げました。主な条件は、1、農地に付随した空き家が、京都市北部山間移住相談コーナーに登録されていること、2、農地の全てか一部が遊休農地であること、または、現所有者による耕作や保全管理の見込みがないこと、3、空き家と農地の所有者が同一であること、4、空き家と農地をセットで取得し、3年以上継続して空き家に居住し、農地を耕作することとしています。 高松市では、この下限を既に20アールに引き下げており、法改正を受けた、この既存住宅活用農村地域等移住促進事業については、これまでに農地つき空き家へのニーズや問合せがなかったことから、あまり議論が進んでいないと仄聞しております。 しかし、私どもは、事業者団体等からも要望を受けており、対応が必要だと考えています。 そこでお伺いします。 農地つき空き家を活用し移住促進を図る考えをお示しください。 以上で大項目1の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの35番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 35番春田議員の御質問にお答え申し上げます。 農地つき空き家を活用し移住促進を図る考えについてであります。 本市では、農業従事者の減少や高齢化等により、山間部や都市部におきまして、耕作放棄地の増加や農業後継者の不足など、様々な課題が発生しているところでございます。 このような中、農地取得に必要な下限面積の緩和による農地つき空き家の活用につきましては、就農希望者の移住が促進されるとともに、農業従事者の確保をはじめ、耕作放棄地や空き家の解消、地域コミュニティーの活性化など、様々な課題解決につながる有効な取組であるものと存じます。 その一方で、狭隘な農地が増えることで、農地の集積・集約が阻害され、農地利用の効率化が損なわれるなどの課題もあるものと存じます。 このようなことから、今後、こうした課題や立地適正化計画における施策である、土地利用の適正化の考え方を十分に踏まえ、農業委員会はもとよりではございますが、関係部局の連携の下、新規就農者の移住につながるよう、地域の実情に即した農地つき空き家の活用につきまして、検討してまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆35番(春田敬司君) 大項目2は、中古軽自動車の課税免除についてお伺いします。 自動車販売業者により下取り、または、買い取られた中古軽自動車のほとんどは、再度、ユーザーに転売されるまでの間、道路運送車両法に基づき、ナンバーを返上することなく、一時的に販売業者の名義としている場合が多く、特に車検が残っている場合や検査協会の同一管轄内の場合は、ナンバーをつけたまま商品車として展示・在庫しているのが実態です。 市町村諸税逐条解説には、構造的・機能的に道路運送車両法に定める軽自動車等の基準に該当するものであれば、地方税法上は、軽自動車税の課税客体となるものであるが、新車・中古車にかかわらず、商品であって使用されていない軽自動車等、いまだ流通段階にあり、使用段階に至っていないものについては、同法第6条の規定に該当するものとして、条例で課税対象から除外することが適当としています。 しかし、高松市市税条例第66条には、商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さないとの課税免除の規定が設けられているものの、ナンバープレートがあるものについては、課税免除の対象外としています。 一方、軽自動車を除く、展示されている中古自動車については、県において、その自動車税種別割の年税額の12分の3が減免されております。これは、自動車税が軽自動車税に比べて税額が高いこと、また、自動車税には、月割り課税があることから、年税額のうち、中古自動車の通常の展示期間に相当する税額を減免しています。商品ということで減免されているのであれば、軽自動車についても何らかの措置を行うべきであると思います。軽自動車税は、月割り課税でないため、課税免除となった商品軽自動車がユーザーに販売された場合、同一年度内であると、そのユーザーに課税することができません。このことから、厳しい財政状況を考慮すると、課税免除は困難であると認識されていると思います。 しかし、これまで、実際に課税減免を実施している自治体では、取扱数量が増加し、税収が減少せず、逆に微増しているという実績も示されています。 さらに、事業者は、賦課期日である4月1日以前、特に3月に集中してナンバープレートを返納しており、3月に各種手続を行うための事務が集中し、生産性を大きく損ねています。その上に、課税免除であったら、本来必要でなかった諸経費が生じ、しかも、それが最終的にユーザーにオンされるなど、社会全体のコスト増につながっています。 このような背景から、隣県の岡山市や広島市などの政令指定都市、中核市では倉敷市や函館市・呉市など、その他多くの自治体でも課税免除が実施されている状況になっています。コロナ禍の今だからこそ、課税減免により減収する税額だけを見るのではなく、軽自動車税全体への影響、市全体の生産性向上など、暮らしの影響を見るべきだと考えます。 そこでお伺いします。 商品として展示してある中古軽自動車のうち、ナンバープレートが交付されている車両の軽自動車税種別割を課税免除する考えをお示しください。 以上で大項目2の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 商品として展示してある中古軽自動車のうち、ナンバープレートが交付されている車両の軽自動車税種別割を課税免除する考えについてでございますが、軽自動車税種別割は、賦課期日である毎年4月1日現在におきまして、軽自動車や原動機付自転車などを所有している方に課税される市税でございます。 本市におきましては、市税条例の規定に基づき、商品であって使用しない軽自動車に対しては、種別割を課さないこととしておりますが、流通段階にある車両のうち、公道走行ができないものに対して課税免除を行うという制度の趣旨から、ナンバープレートの交付を受け、公道走行が可能な車両については、免除の対象外としているところでございます。 また、現在、中核市60市のうち、課税免除を実施している自治体は10市にとどまっており、県内でも実施している自治体はございませんことから、多くの自治体においても、本市と同様の判断がなされているものと存じます。 加えて、平成24年に示された裁判例においても、課税免除の対象となる使用しない軽自動車とは、ナンバープレートの交付を受けていないものと解することが相当である旨、判示されているところでございます。 このようなことから、現在のところ、御提案の課税免除を実施する考えはございませんが、近年、政令指定都市を中心として、導入の動きもあると伺っており、また、御紹介をいただきましたように、課税免除実施後に税収が増加した自治体もあるとのことでございますので、今後、他都市の動向等を注視してまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆35番(春田敬司君) 中核市としての矜持を持って迅速に検討していただきたいと思います。 大項目3は、住宅耐震化事業の見直しについてです。 高松市では、近い将来、発生が予測される南海トラフを震源とする大規模な地震による、建築物の倒壊等から人的・経済的被害を軽減するため、平成20年3月に、高松市耐震改修促進計画を策定し、住宅・建築物の耐震化率の目標などを定め、建築物の耐震化に向けた各種施策に取り組んでまいりました。その後の東日本大震災の発生や、平成25年11月の耐震改修促進法、平成28年3月の国の基本的な方針の改正、同年12月の香川県耐震改修促進計画の策定など、建築物の耐震化を取り巻く社会動向を踏まえ、令和2年度までを計画期間とした計画に改正し、各種事業に取り組んでまいりました。 しかし、大規模地震発生時において、地震による建築物の倒壊等の被害から、市民の生命・財産を守るために重要度の高い民間住宅の耐震化については、耐震診断も耐震改修も、年々、件数が減少傾向にあり、目標としている耐震化率90%には、なかなか到達しておらず、十分に進捗しているとは言えません。 また、平成28年度から新たに設けた簡易耐震改修や耐震シェルター等の設置に対する補助は、利用件数がゼロ件の状態が続くなど低調な状況にあります。 このような中、平成28年に発生した熊本地震においては、熊本県益城町中心部で、旧耐震基準の木造建物702棟のうち225棟が倒壊し、新耐震基準の建物も1,042棟中80棟、益城町中心部周辺を含めると99棟が倒壊していることが明らかになりました。 この結果を受けて、これまで昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の耐震診断や耐震補強に対する補助制度は、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築された新耐震基準の木造住宅にまで、適用範囲を広げている自治体が増えてきています。 本市でも、これまでに、市民やリフォーム等の事業者から、新耐震基準まで適用を広げることや耐震シェルター設置補助の上乗せなど、現在の制度の拡充を求める要望を多くいただいてまいりました。 あわせて、簡易耐震診断・改修工事に併せて行うリフォーム工事へ補助する新たな制度を設けてほしいとの声もいただいています。このリフォームに携わる仕事は、地域の幅広い職種の職人さんが担うことが多く、本市の経済波及効果の高い事業と考えられます。 そこでお伺いします。 住宅耐震化事業の見直しについて、1、補助基準を、平成12年5月31日以前に建築された新耐震基準の木造住宅まで、適用範囲を広げる考え。2、耐震シェルター設置補助の拡充を行う考え。3、簡易耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事へ補助を行う考えをお示しください。 以上で大項目3の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。都市整備局長 木村重之君。 ◎都市整備局長(木村重之君) 住宅耐震化事業の見直しのうち、補助基準を、平成12年5月31日以前に建築された新耐震基準の木造住宅まで、適用範囲を広げる考えについてでございますが、国は、平成28年の熊本地震を受け、同年10月に、熊本地震における建築物被害の原因分析を踏まえた取組方針を取りまとめました。その中で、昭和56年以前の旧耐震基準の木造住宅につきましては、耐震改修・建て替え等を促進することとされた一方で、平成12年以前に建てられた新耐震基準の木造住宅につきましては、旧基準に比べて、地震の被害が大幅に少なかったことなどから、リフォーム等の機会を捉えて、接合部の状況を確認し、現行の新耐震基準の耐震性能を確保することを推奨するとされたものでございます。 また、本市の住宅の耐震化率は、御指摘のとおり、耐震改修促進計画の目標値に対して、いまだ十分な状況とは言えず、まずは、旧耐震基準の木造住宅等の耐震化を、より一層促進する必要がございますことから、現在のところ、補助対象の適用範囲の拡大は考えておりません。 しかしながら、平成12年以前に建てられた新耐震基準の木造住宅にまで、補助の適用範囲を広げている自治体も出始めておりますことから、今後、国の動向等を注視しながら、先進都市の制度内容につきまして、調査研究してまいりたいと存じます。 次に、耐震シェルター設置補助の拡充を行う考えについてでございますが、旧耐震基準の住宅の耐震改修には、多額の費用を要しますことから、本市では、平成28年度に、より安価に設置できる耐震シェルターや耐震ベッドの設置等に対する補助制度を創設しておりますが、残念ながら、その活用は、これまで10件と伸び悩んでいる状況にございます。 このようなことから、現時点において、その拡充までは考えておりませんが、まずは、現行の補助制度を十分に活用していただけるよう、引き続き、周知啓発に取り組んでまいりたいと存じます。 次に、簡易耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事へ補助を行う考えについてでございますが、本市では、地震時に最低限の命を守る目的で、平成28年度に、従来の耐震改修により、より安価に実施できる簡易耐震改修工事の補助制度を創設しております。 お尋ねの、この補助に併せて行うリフォーム工事への補助につきましては、令和3年度中に策定を予定しております本市の住生活基本計画において、その必要性等を十分に検討してまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目4について発言を許します。 ◆35番(春田敬司君) 大項目4は、ひきこもり支援策の充実についてです。 私は、平成24年より継続して、ひきこもり支援の重要性とその対策の充実を訴えてまいりました。昨年9月定例会では、ひきこもり対策の取組を独立した施策に引上げ、拠点となる居場所への支援など、対策を強化するよう訴えました。大西市長からは、あらゆる方々が孤立することなく、役割を持ちながら共に暮らすことができる地域共生社会の実現には、ひきこもり対策は重要な柱となる施策であるとの考えが示され、居場所への支援を含め、ひきこもり対策を独立した施策に引き上げることについて検討してまいりたいと答弁がありました。 しかし、今年度は、コロナ禍にあって、若者支援協議会の開催もできず、議論がなかなか進んでいません。 このような中、国は、次年度施行の改正社会福祉法を踏まえ、地域共生社会の実現に向けた地域づくりにおいて、生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の強化を位置づけ、支援の充実を図ろうとしています。厚生労働省の令和3年度概算要求には、学習支援と併せた食事提供やカウンセリングなど、子供の学習支援・生活支援事業の効果を高める他分野との連携に関わるモデル事業の実施など、個別事業の充実強化が記されています。 また、官民協働で、社会参加等に向けた支援に取り組む市町村プラットフォームの設置を促進させ、ひきこもり当事者・経験者──ピアサポーターによる、SNS等による相談支援や居場所の実施が、主な内容として記載されています。 本市も既存の介護・障害・子供・生活困窮の相談支援等の取組を生かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応するため、新事業として、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援の三つの事業を一体的に実施する重層的な支援体制の整備が求められることとなりました。 さきの9月定例会において、我が会派の代表質問でも、全市的な重層的支援体制の早期整備を求めました。そして、私が求め続けている、ひきこもりの居場所支援は、この重層的支援体制の中の社会とのつながりや参加の支援を行う参加支援事業に位置づけられることになります。 一方、香川県は、居場所の開設を支援するために、平成30年から開始された子供・若者の居場所づくりへの支援で、県下に新たに6か所の居場所を開設しました。本市には、新たに3か所が開設されましたが、残念なことに3か年事業となっているため、本年度末で支援が終了することになっています。 このようなことから、本市では、4月以降も継続した支援体制を設ける必要があり、重層的支援体制を早期に整備する必要があります。 また、支援体制を整備する上で欠かせない取組があります。それは、支援見立ての共有化です。 佐賀県子ども・若者総合相談センターの中核機関として担っているNPO法人 スチューデント・サポート・フェイスの取組は、困難を抱える子供・若者支援において、多くの実績を示しています。その一つに、アセスメントシートの活用があります。困難を抱える子供・若者に対して、多面的に専門機関が連携を図り、課題解決を行っていくには、多角的な見立てと複数分野の支援ノウハウを活用するためのチーム対応が大切であり、そのためには、共通の言語が必要とのことで、支援の見立て──アセスメントを共通化することが重要であるとされています。 本市においても、まるごと福祉相談制度を軸に、重層的支援体制が構築されるに際し、このアセスメントシートの活用が必要であると思われます。 そこでお伺いします。 ひきこもり支援策の充実について、1、重層的支援体制を早期に整備し、居場所への支援を行う考え。2、支援の見立てを共通化するアセスメントシートを活用する考えをお示しください。 以上で大項目4の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目4に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) ひきこもり支援策の充実のうち、重層的支援体制を早期に整備し、居場所への支援を行う考えについてであります。 本年6月公布の地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律により、市町村は、新事業として、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援の三つの事業を一体的に実施する重層的な支援体制が示されたところでございます。 本市におきましては、まるごと福祉相談員の配置等によりまして、相談支援に該当する取組は、既に実施しておりますことから、今後は、参加支援や地域づくりに向けた支援の機能整備に向けた調整などを行っていく必要があるものと存じます。中でも、地域づくりに向けた支援では、介護・障害・子供・生活困窮等、それぞれの分野における関係事業とを連携させ、一体として運営しようとするもので、今後、高齢者居場所づくり事業やこども食堂等支援事業をはじめとした、住民同士が出会い、参加することのできる場や、居場所の確保を行う事業につきまして、地域の特性に応じた一体的な運営等に向けた検討を実施することといたしております。 お尋ねの、重層的支援体制を早期に整備し、居場所への支援を行う考えでございますが、本市といたしましても、ひきこもりの方に対する支援は、喫緊の課題であるものと存じており、今後、各分野ごとの事業の一体的な運営等に向けた検討を行う中で、ひきこもりの居場所につきましても、支援の在り方等について、鋭意、検討を進めてまいりたいと存じます。 ○副議長(佐藤好邦君) 健康福祉局長 上枝直樹君。 ◎健康福祉局長(上枝直樹君) 支援の見立てを共通化するアセスメントシートを活用する考えについてでございますが、本市が配置している、まるごと福祉相談員が、相談者と面接する際、担当課が作成しているアセスメントシートを用いて、様々な情報を収集・分析し、対象者が抱えている問題の解決に向けた支援を行っているところでございます。 御紹介いただきました佐賀県のNPO法人の取組は、対象者の状態をより詳細に把握し、複数分野の専門家による、チーム対応をするための共通言語として活用できる有効な手法であるものと存じます。 このようなことから、今後におきましては、本市のまるごと福祉相談員が、様々な関係機関と連携し、支援を行っていることを踏まえ、現在、活用しているアセスメントシートの様式を、御紹介いただいた事例を基に、さらに、関係機関と情報共有しやすいものに見直すなど、アセスメントシートの有効活用を図ってまいりたいと存じます。 項目4の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目5について発言を許します。 ◆35番(春田敬司君) 大項目5は、不登校児童生徒への支援の拡充についてお伺いします。 私は、先月、高松市総合教育センターで、情報社会に生きる高松の子どもたちのためにとのテーマのもと開催された、ポスターセッションに参加させていただきました。今年度はコロナ禍にあって、大きく進められた学校教育の情報化に向けた取組について、情報教育推進パイロット校として事例を積み重ねてきた東植田小学校・勝賀中学校からの発表も交えて行われました。会の冒頭、藤本教育長からは、GIGAスクールの推進による1人1台端末とクラウド活用が、誰一人取り残すことのない個別最適化された学びや創造性を育む学びに大いに役立つとして、コロナ禍にあって通学ができないときはもとより、通常時においても、特別な支援が必要な子供たちへの可能性も大きく広がったと述べられました。私も大いに賛同しております。 このことは、令和元年10月に文部科学省から通知された、不登校児童生徒への支援の在り方についてにおいても、不登校児童生徒が、自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱いについて示されています。また、民間施設において相談・指導を受ける際には、民間施設についてのガイドラインを参考にし、判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいとされています。 昨年度、教育民生常任委員会で行った、不登校対策を含めた学校と地域の連携についての所管事務調査における意見集約に対する当局からの対応方針でも、各種施設との、より効果的な連携の在り方を検討し、不登校になっても支援できるよう、不登校の子供の居場所づくりや多様な学びの場の充実に努めたいとの報告がなされています。 先ほどの、ひきこもり支援策の充実の質問でも触れました県の子供・若者の居場所の委託先には、不登校の子供たちも多く利用しています。 このように、今まで地域で子供の居場所を担っていただいているフリースクールや居場所においても、ICTを活用することで、学校に行きたくても行けない子供たちの学びを支援できる環境を整えることが可能となるのではないでしょうか。 また、放課後児童デイサービスの事業所では、専門的な相談、心理的な支援が可能であることから、連携を図ることで、より多様な教育機会を確保することが可能ではないかと考えています。厚生労働省に確認したところ、制度上、問題はないとの見解をいただいています。 このように、多様な教育機会を確保・継続するためには、明確なガイドラインと連携支援を担っていただくための補助制度が必要です。教育支援センターの虹の部屋やみなみは定員に達し、通室できない児童生徒がいたことから、今年度、職員を1名増員し、受入れ人数を増やしたが、それでも通室できない児童生徒がいると仄聞しています。 そこでお伺いします。 不登校児童生徒へ支援の拡充について、1、オンライン学習を活用した出席扱いを、明確化する考え。2、不登校児童生徒に対する相談指導を行う、民間施設についてのガイドラインを設ける考え。3、連携支援を担う各種施設への補助制度を設ける考えをお示しください。 以上で大項目5の質問を終わります。 ○副議長(佐藤好邦君) ただいまの項目5に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 不登校児童への支援の拡充のうち、オンライン学習を活用した出席扱いを、明確化する考えについてであります。 本市では、不登校児童生徒を対象に、ICTを活用した学習支援システムを提供しており、その学習状況に応じて、令和元年10月に文部科学省から通知された不登校児童生徒への支援の在り方についてに基づき、訪問等による対面指導と組合せ、保護者と連携協力関係の保持などの要件を満たす場合、校長の判断で、指導要録上の出席扱いにできることとしております。 また、GIGAスクール構想の実現に向けたICT環境の整備の一環として、ビデオ会議システムによる学習支援やAI型ドリルを導入しており、ICT等を活用した不登校児童生徒への様々な支援の充実に努めているところでございます。 教育委員会といたしましては、ICTを活用した学習支援システムを活用した場合と同様に、ビデオ会議システムやAI型ドリルによる学習を行った場合においても、先ほどの通知に基づき、指導要録上の出席扱いにするよう、各学校を指導してまいりたいと存じます。 次に、不登校児童生徒に対する相談指導を行う、民間施設についてのガイドラインを設ける考えについてであります。 令和元年10月に文部科学省から通知された不登校児童生徒への支援の在り方においても、教育支援センターのほか、民間施設の利用など、多様な教育機会の確保について示され、民間施設との情報交換等、連携を始めたところでございます。不登校児童生徒が、フリースクールなどの民間施設を利用することは、多様な教育機会の確保につながりますことから、適切な相談・指導を受けるためには、先ほどの通知を参考にして、何らかの目安を設けておくことが望ましいと考えております。 現在、学校外の民間施設などを利用する児童生徒の指導要録上の出欠の取扱いにつきましては、学校が教育委員会と個別に相談し、対応しているところでございます。 今後、教育委員会といたしましては、不登校児童生徒への多様な支援の場を充実させるためには、民間施設との連携を図ることが必要でありますことから、福祉部局との協議も踏まえ、民間施設についてのガイドラインの策定を検討してまいりたいと存じます。 次に、連携支援を担う各種施設への補助制度を設ける考えについてであります。 各種施設と連携することは、多様な学びの場を確保することができ、重要であると認識しておりますことから、まずは、各種施設との情報交換を進めてまいりたいと考えております。 教育委員会といたしましては、連携支援を担う各種施設への補助制度を設ける考えはございませんが、各種施設との、より効果的な連携の在り方を検討し、不登校児童生徒への居場所づくりや多様な学びの場の充実に努めてまいりたいと存じます。 項目5の答弁は、以上でございます。 ○副議長(佐藤好邦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で35番議員の一般質問は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 なお、午後1時に再開いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。      午前11時58分 休憩  ────────────────      午後1時1分 再開 出席議員 39名  1番 杉 本 勝 利  2番 白 石 義 人  3番 小比賀 勝 博  4番 大 浦 澄 子  5番 山 下   誠  6番 大 見 昌 弘  7番 西 岡 章 夫  8番 鎌 田 基 志  9番 斉 藤   修  10番 坂 下 且 人  11番 井 上 孝 志  12番 中 村 順 一  13番 辻   正 彦  14番 橋 本 浩 之  15番 十 川 信 孝  17番 住 谷 篤 志  18番 田 井 久留美  19番 神 内 茂 樹  20番 三 笠 輝 彦  21番 北 谷 悌 邦  22番 大 西   智  23番 佐 藤 好 邦  24番 妻 鹿 常 男  25番 天 雲 千恵美  26番 中 西 俊 介  27番 藤 原 正 雄  28番 香 川 洋 二  29番 中 村 秀 三  30番 造 田 正 彦  31番 中 村 伸 一  32番 竹 内 俊 彦  33番 富 野 和 憲  34番 植 田 真 紀  35番 春 田 敬 司  36番 大 山 高 子  37番 太 田 安由美  38番 藤 沢 やよい  39番 岡 田 まなみ  40番 吉 峰 幸 夫  ──────────────── 欠席議員 1名  16番 岡 下 勝 彦  ──────────────── 議会事務局出席者  事務局長     多 田 雄 治  事務局次長総務調査課長事務取扱           西 川 宏 行  議事課長     谷 本 新 吾  議事課長補佐   十 河 知 史  議事係長     田 中 勝 博  議事課主査    川 原 大 征  ──────────────── 説明のため会議に出席した者  市長       大 西 秀 人  副市長      加 藤 昭 彦  副市長      田 村 真 一  病院事業管理者  和 田 大 助  教育長      藤 本 泰 雄  市民政策局長   佐々木 和 也  総務局長     網 本 哲 郎  財政局長     森 田 大 介  健康福祉局長   上 枝 直 樹  環境局長     森 田 素 子  創造都市推進局長 長 井 一 喜  都市整備局長   木 村 重 之  消防局長     辻 本 哲 彦  病院局長     石 原 徳 二  教育局長     赤 松 雅 子  市民政策局次長  田 中 照 敏  総務局次長事務取扱小 澤 孝 洋  財政局次長    外 村 稔 哉  健康福祉局次長  河 野 佳 代  環境局次長    宮 崎 正 義  産業経済部長   石 川 恵 市  都市整備局次長事務取扱           高 尾 和 彦  消防局次長    福 山 和 男  病院局次長    青 木 清 安  教育局次長    中 谷 厚 之  秘書課長     松 本 竜太朗  総務課長     楠 原 昌 能  財政課長事務取扱 楠   康 弘  ──────────────── ○議長(井上孝志君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 26番議員の発言を許します。26番 中西俊介君。  〔26番(中西俊介君)登壇〕 ◆26番(中西俊介君) 市民フォーラム21の中西俊介です。今回は四つのテーマを取り上げます。いずれも新しい取組の提案や課題解決に向けた提案になりますので、ぜひとも前向きな検討をお願いしたいと思います。 それでは初めに、税制について伺います。 まず、市民税の減免についての提案です。 市税条例では、特別な事情がある者のうち、市長において必要があると認める者については、市民税を減免することができると定めています。 そこで、長期間本市に不在となる方への住民税の課税の在り方について、応益性の観点から質問したいと思います。 分かりやすいように具体例を挙げます。例えば、国民生活を支える外国航路に従事する船員は、洋上という、職住一体となった特殊な労働環境の下にあり、長期にわたり行政サービスの受益が制限されていることは、想像に難くないと思います。そこで、このような特別な事情のある外航船員への住民税については、一定程度減免することの必要性を感じています。 ところが、これまで1989年の自治省税務局市町村税課長内かんにより、単に1年以上海外に出漁していることをもって、個人住民税を非課税にしたり、一旦納付された住民税を還付したりしないようにと指導されてきた経緯があります。 しかしながら、2012年度の国土交通省税制改正要望の審議の中で、総務大臣政務官より、当時の内かんは、地方団体に対する助言にすぎず、拘束力を持たないものであり、不均一課税については、地方税法にのっとって、各自治体の判断で可能であることが示されました。それを踏まえ、船員については、年間6か月以上の長期にわたり、外航船舶勤務があった者を対象として、2014年に四日市市で、そして、2016年には、鳥羽市において住民税の均等割について、2分の1を減免する措置が講じられることとなりました。 さらに、2017年には、当時の野田聖子総務大臣が、船員税制確立の取組について、地方の税であり、地方分権であるので、総務省の了解を得るものではなく、各自治体の判断で減免することが可能であると述べられております。 このようなことから、今年度より志摩市・焼津市においても、同様の住民税減免が始まりました。住民税の減免について、所得割部分は、個々の納税者の担税力のいかんに着目して判断するものですが、外航船員のように、長期にわたり洋上で勤務し、国内外を問わず、どの自治体からも住民サービスを受けることができない市民については、応益性の観点から、均等割部分を減免することを考えてはいかがでしょうか。 そこでお尋ねいたします。 外航船員のような長期不在者を対象に、応益性の観点から、住民税の減免措置を講ずることを提案いたします。お考えをお聞かせください。 次に、大学等への寄附金控除について伺います。 厳しい地方財政や少子・高齢化の進展など、様々な地域課題が存在している中、貴重な人的・知的資源である大学や高等専門学校との連携による課題解決が期待されていることは、言うまでもありません。 そこで、本年3月、地域に密着した大学の公益活動の促進を目的に、それらに対する寄附を市民税の寄附金控除の対象とするよう提案いたしました。市長は、県の動向、寄附金控除のニーズ、控除に伴う税収の減少などを総合的に勘案し、検討を進めると答えられましたが、その後の検討状況はいかがでしょうか。 県においては、本年10月、浜田知事が、地域貢献にも寄与するものと考えられることから、県内大学等を新たに寄附金控除の対象としたいと発言。来年1月1日以降の寄附金から適用となることが決まりました。不要な混乱を招かないためにも、県と足並みをそろえ、同じタイミングで控除対象とすべきだと考え、改めて提案いたします。 大学等への寄附について、来年1月から市民税の寄附金控除の対象とするお考えについてお聞かせください。 以上で大項目1を終わります。 ○議長(井上孝志君) ただいまの26番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 26番中西議員の御質問にお答え申し上げます。 税制のうち、外航船員のような長期不在者を対象に、応益性の観点から、住民税の減免措置を講ずる考えについてでございますが、住民税の減免措置は、災害や貧困、その他特別な事情がある方に対して、各自治体の判断により行うことができるものでございますが、その適用に当たりましては、他の納税者との均衡を失しないよう、慎重に取り扱う必要があるものと存じております。 御提案の、応益性の観点に着目した減免措置につきましては、御紹介をいただきました外航船員などを対象とした4市のような事例はございますものの、いまだ少数にとどまっており、現在のところ、広く採用されている考え方ではないものと存じます。もとより、住民税は、所得の状況に応じ、いわゆる担税能力に着目して賦課されるものでございます。 このようなことから、長期にわたり不在となる方の行政サービスの受給機会が限られることにつきましては、一定の理解はできますものの、現状におきましては、これのみをもって住民税の減免措置を講ずることは、困難であるものと存じます。 ○議長(井上孝志君) 市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 大学等への寄附について、来年1月から市民税の寄附金控除の対象とする考えについてであります。 本市では、税制上の優遇措置である個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定に当たりましては、これまでも公益性を踏まえる中で、県と連携を図りながら対応をしてまいったところでございます。 このような中、先般、県におきましては、県内の大学及び高等専門学校に対する令和3年1月1日以降の寄附金を、県民税に係る税額控除の対象とすることを決定したところでございます。大学等が寄附金を活用し、新たな研究に着手するなど、さらなる魅力づくりに取り組むことは、地域で活躍する人材の育成や若者の地域への定着促進につながるなど、市民福祉の増進にも寄与するものと存じます。 このようなことから、本市といたしましても、大学等に対する寄附を促進する観点から、県と歩調を合わせ、市内の大学及び高等専門学校への来年1月1日以降の寄附金について、市民税に係る税額控除の対象となるよう、速やかに諸準備を進めてまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。 ◆26番(中西俊介君) 議長──26番。 ○議長(井上孝志君) 26番 中西俊介君。 ◆26番(中西俊介君) 御答弁ありがとうございました。 (1)の住民税減免について再質問をさせてください。 先ほどの御答弁の中で、担税力に基づいてとおっしゃられておりました。それはそのとおりですが、先ほどの質問の中でも触れましたとおり、住民税については、所得割部分と均等割部分があります。そのため、担税力については、所得割部分で考えるべきである一方で、均等割部分については、その点、減免措置が考えられるのではないかと感じています。 もう一つ、御答弁の中で、実際に減免をしている自治体があるものの、少数ということで、それも一つの理由として答えられておりましたが、少数か多数かではなく、このような考え方ができるのであれば、市としてやるべきだと考えることが重要な視点ではないかと感じております。先ほどの質問の中でも述べましたとおり、2017年の総務大臣の各自治体の判断で減免することが可能であるという発言は、地方税の一般論を述べたのではなくて、船員税制の確立の取組に対して発言されたものですので、そもそもこのようなことが不可能であるとすれば、大臣がそのような発言をするようには感じられませんので、十分検討する余地があるものではないかと考えております。 先ほどの御答弁で、取り組んでいる自治体が少数であることなどを理由にされていることについては、個人的に多少疑問を感じますので、その点を明らかにしていただいた上で、もう一度御答弁をお願いします。 ○議長(井上孝志君) 答弁について理事者側の調整のため、しばらくお待ちください。──ただいまの26番議員の再質問に対する当局の答弁を求めます。財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 26番中西議員の再質問にお答え申し上げます。 税制のうち、外航船員のような長期不在者を対象に、応益性の観点から、住民税の減免措置を講ずる考えについてでございますが、住民税の減免措置は、災害や貧困、その他特別な事情がある方に対して、各自治体の判断により行うことができるものでございますが、その適用に当たりましては、他の納税者との均衡を失しないよう、慎重に取り扱う必要があるものと存じております。 御提案の応益性の観点に着目した減免措置につきましては、御紹介をいただきました外航船員等を対象とした四日市市など、4市のような事例はございますものの、いまだ少数にとどまっておりますことからも、現在のところ、広く採用されている考え方ではないものと存じます。もとより、住民税は所得の状況に応じ、主に担税能力に着目して賦課されるものでございます。 このようなことから、長期にわたり不在となる方の行政サービスの受給機会が限られることにつきましては、一定の理解はできますものの、現状におきましては、これをもって直ちに住民税の減免措置を講ずることは難しいものであると存じております。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 次に、項目2について発言を許します。 ◆26番(中西俊介君) ありがとうございました。議論が平行線だった部分については、引き続き、別の機会に議論したいと思います。 それでは、ふるさと納税を活用した経済活性化について提案いたします。 近年、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングに取り組む自治体が増えています。これは、自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税による寄附金の使い道を具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄附を募る仕組みです。本市では、地場産業である松盆栽のPR動画を作成するプロジェクトに活用されました。これまでは、一般的に自治体が主体の事業に対するクラウドファンディングという視点で捉えられてきましたが、今回は全く違った視点で、地域経済活性化につながる提案をしたいと思います。 ふるさと納税は、米・肉・カニという、いわゆる三種の神器を地場産品として有する地域が圧倒的に寄附金を集めており、返礼品によって集まる寄附額に格差が生じています。 しかし、ふるさと納税の新制度では、自治体内の企業や工場で生産・加工されたものであれば、地場産品として認められることから、魅力的な地場産品を開発することができれば、多くの寄附金を集められる可能性があります。 そこで、新たな地場産品の開発と寄附金募集を両立させる取組を始めた泉佐野市の例を紹介します。具体的な仕組みはこうです。 市は、返礼品開発事業を企業から募集し、その事業に対して、ふるさと納税で寄附を募ります。目標額を達成すると、新制度により、新たに定められた基準にのっとって、寄附額の3割を返礼品代として企業に支払い、加えて、寄附額の4割を補助金として交付します。市にお金はほとんど残らないものの、市は持ち出しなく、新たな地場産品を獲得できる上、地域経済の活性化や企業誘致にもつながる可能性があります。企業は、新規事業に取り組むことができ、寄附者は、返礼品をもらうことができます。 これは、地場産品開発という一例ですが、様々な事業に活用できるはずです。地方の中小企業は、新規に取り組みたい事業があっても、なかなか資金を集められないという課題があります。ふるさと納税を活用し、そういった企業が資金を集められる仕組みを提供することで、地域経済の活性化につなげることが可能になります。 また、これまで申請事務が煩雑であったり、対象事業が限定されていたりと、使い勝手が悪いと言われていた企業への補助金の課題も、このような仕組みであればクリアできます。 そこでお尋ねいたします。 地域経済を活性化させるために、ふるさと納税を活用し、企業が資金を集められる仕組みを提供することを提案いたします。お考えをお聞かせください。 ○議長(井上孝志君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。創造都市推進局長 長井一喜君。 ◎創造都市推進局長(長井一喜君) ふるさと納税を活用した経済活性化に関し、企業が資金を集められる仕組みを提供する考えについてでございますが、近年、地域資源の掘り起こしや新商品開発、ブランド化の促進など、産業振興に資する事業に係る資金調達手段として、ふるさと納税の仕組みを活用する自治体が見受けられますが、こうした取組は、財源確保と合わせて、返礼品となる地場産品等の需要拡大などの経済波及効果も期待されるものと存じております。 一方、御提案のような、企業の商品開発等の新たなビジネスプランを直接寄附の対象として、ふるさと納税を活用する仕組みにつきましては、寄附者のビジネスプランに対する共感によって寄附の多寡が左右されることや、企業のビジネスプランの一端が公表されることによるリスクが懸念されることなどの課題があるものと存じます。 このようなことから、ふるさと納税を活用して企業の資金集めを支援する仕組みを直ちに取り入れることは困難ではございますが、今後、他都市の事例も参考にしながら、ふるさと納税を活用した企業支援の手法について検討してまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆26番(中西俊介君) 御答弁ありがとうございました。直ちには難しいにしても、工夫次第で様々な取組ができると思います。私も協力を惜しみませんので、ぜひ知恵を出し合ってよい仕組みをつくっていただきたいと思います。 それでは、地球温暖化対策について伺います。 菅首相は、10月の所信表明演説において、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し、そのための取組を盛り込んだ実行計画を取りまとめました。 本市では、さきの市長定例記者会見において、ゼロカーボンシティを宣言し、2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを表明したところです。来年度中に高松市地球温暖化対策実行計画の見直しを行い、その実現に向けた施策・目標を設定し、総合的・計画的に取組を進めていくとのことです。 そこでお尋ねいたします。 脱炭素社会の実現に向けた市長の決意についてお聞かせください。 また、実行計画見直しに当たっての基本的な考え方についてお聞かせください。 次に、卒FITをターゲットとした施策について提案します。 昨年11月、固定価格買取制度──FITが始まって10年を迎えました。10年間の固定価格での買取り期間が終了し、今後、いわゆる卒FITが確実に増加していきます。卒FITを迎えた発電設備は、自家消費もしくは相対・自由契約による余剰電力の売電を選択することになります。対象者が積極的に再エネ電気の使い方を選択するようになることから、卒FITをターゲットにした効果的な施策を展開することができれば、一層の温暖化対策につながると考えます。 そこで、まず、自家消費ですが、資源エネルギー庁は、蓄電池や電気自動車・エコキュートなどを組み合わせて消費することを提案しています。昼間は発電した電力を使用しつつ、余った電力を蓄電池にためて夜間に使用することができます。このような自家消費のための追加的な設備投資を行った場合は、自家消費した分のCO2削減量をJ-クレジットとして認証できるようになったことから、ゼロカーボンシティ宣言を行った本市として自家消費を促していくことは、重要な取組になると感じます。そのための財源の一部に再生可能エネルギー普及促進事業費を充ててはいかがでしょうか。 この事業は、住宅用太陽光発電システムの設置に対して補助を行っております。現在の補助額は、1キロワット当たり1万円、上限は5万円です。恐らく、補助金を利用した家庭のほとんどが、この補助金がなかったとしても設置していたのではないでしょうか。設置する意思のなかった家庭で、この補助金があることで設置に至った家庭は、非常に少ないだろうと思います。この程度の補助額では、太陽光発電システムを設置するか否かという判断に影響は与えないだろうと考えられ、もはや効果的な施策とは言えないことから、今年度をもって廃止し、卒FITをターゲットにした施策の財源としてはいかがでしょうか。 ところで、この事業では、蓄電池への補助も行っています。これは、私が2012年に提案して2014年から始まった制度ですが、現在は太陽光発電システムと同時に併設する場合に限られています。 そこで、この条件を廃止することで、卒FITの家庭が利用できるようになることから、効果的に普及を促すことができると考えます。 以上を踏まえてお尋ねいたします。 蓄電池や電気自動車等の普及など、自家消費を促していく効果的な施策展開についてのお考えをお聞かせください。 次に、相対・自由契約による余剰電力の売電についてです。 東日本大震災や昨今の大型台風の激甚災害を契機に、エネルギー供給の制約や集中型エネルギーシステムの脆弱性が顕在化され、エネルギー供給のリスク分散を図ろうとする機運が高まっています。このような分散型エネルギー社会の実現は、災害時のライフラインの安定的な確保という視点だけでなく、エネルギーの効率的活用や地域活性化などの意義があります。その実現に向けて、自治体とエネルギー会社等の共同出資による自治体新電力が各地で設立されており、電力の地産地消という新たな視点でFIT終了後の選択肢として注目されています。 そこでお尋ねいたします。 自治体新電力についてのお考えをお聞かせください。 次に、省エネ住宅について伺います。 環境省によると、住宅からのCO2排出量は、日本全体の16%を占めており、特に居住中のエネルギー消費を減らすことは、CO2削減を大きく促すと言われています。そのようなことから、省エネ住宅を増やしていくことができれば、CO2排出量を確実に減少させていくことにつながると考えられますが、課題となるのがコストです。一般的に、次世代省エネ適合住宅の建築に必要な断熱性能に優れた建材等は高額で、建築コストを大幅に上昇させ、普及促進の妨げとなっていると感じます。 そこで、その普及を促していくための施策が重要であると考え、お尋ねいたします。 省エネ住宅の普及を促進していく考えをお聞かせください。 ○議長(井上孝志君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 地球温暖化対策のうち、脱炭素社会の実現に向けた決意についてであります。 気候危機とまで言われるほど気候変動問題は、避けることのできない喫緊の課題となっており、国内外で脱炭素化への動きが加速しておりますことから、本市といたしましても、去る12月3日に脱炭素社会の実現を目指すゼロカーボンシティ宣言を行ったところでございます。 ゼロカーボンシティの実現は、困難な課題ではございますが、温暖な気候に恵まれ、災害が比較的少なく暮らしやすい高松を次の世代に確実に引き継いでいくためにも、市民や事業者の皆様と総力を挙げて、これに取り組んでまいりたいと存じます。 次に、実行計画見直しに当たっての基本的な考え方についてであります。 今後、本市地球温暖化対策実行計画の見直しを行ってまいりますが、基本的な考え方といたしましては、再生可能エネルギーのさらなる拡充や徹底した省エネルギーの推進、多核連携型コンパクト・エコシティのさらなる推進などに加え、これまでの取組の延長にとどまらない様々な分野にわたる対策を検討し、2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロを目指してまいりたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 環境局長 森田素子君。 ◎環境局長(森田素子君) 太陽光発電の固定価格買取期間が終了した、いわゆる卒FITをターゲットとした施策のうち、蓄電池や電気自動車等の普及など、自家消費を促していく効果的な施策を展開する考えについてでございますが、今後、増加が見込まれる卒FITをはじめ、再生可能エネルギーで発電した電力を蓄電池や電気自動車により有効に活用し、自家消費を促進していくことは、脱炭素社会に向けた温暖化対策を進めていく上で、重要な施策であると存じます。 電気自動車につきましては、本市では太陽光発電システムと同時設置する場合に、受給電設備の補助を実施するほか、道の駅など、3か所に急速充電設備を設置するなど、普及に努めておりますが、利用は低迷している状況でございます。 現在、国において、電気自動車の普及を加速するための目標や施策の検討が進められておりますことから、今後、国や業界の動向を注視しながら、本市としての施策の在り方について調査研究してまいりたいと存じます。 また、蓄電池につきましては、現在、太陽光発電システムと同時設置する場合に補助を実施し、普及に努めておりまして、申請件数も年々増加している状況でございます。 今後におきましては、卒FITの増加等も踏まえ、災害時にも役立つ自家消費への移行を一層促進していくため、同時設置の条件緩和など、蓄電池補助の拡充について、現行の補助制度全般の見直しの中で検討してまいりたいと存じます。 次に、自治体新電力についての考えでございますが、自治体新電力は、地方自治体が出資する小売電気事業者でございまして、近年、地域の太陽光発電や廃棄物処理施設などで発電した電力を、地域の学校や公共施設などに供給するため、新電力会社を設立する自治体が徐々に増えてきております。自治体新電力を核として、再生可能エネルギーの地産地消を進め、地域の再生可能エネルギーのさらなる拡充などに取り組んでいる自治体もある一方で、電力の価格競争等により、経営面で苦慮する自治体もあると伺っております。 自治体新電力につきましては、エネルギーの地産地消だけでなく、エネルギーの効率的活用や地域活性化等にも寄与するものと存じますことから、今後、本市における自立分散型エネルギーシステム構築の手法の一つとして、導入の可能性について調査研究してまいりたいと存じます。 次に、省エネ住宅の普及を促進していく考えについてでございますが、本市の家庭部門からのCO2排出量は、平成29年度で全国の16%に対し、28%と割合が大きく、CO2排出量削減のためには、家庭部門における排出抑制に重点を置いて取り組む必要がございます。脱炭素社会の構築のためには、家庭部門では、特に住宅の脱炭素化が重要な取組であると存じておりまして、国においても、住宅のエネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指すZEH──ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等の普及促進を図っているところでございます。 今後におきましては、住宅におけるCO2排出量の削減を進めるため、断熱改修やZEHへの補助など、省エネ住宅の普及を促進する施策について、現行の補助制度全般を見直す中で検討をしてまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目4について発言を許します。 ◆26番(中西俊介君) ありがとうございました。従来の取組の延長だけでは、決して実現できない高い目標だと思います。その実現に向けて、積極的な取組を期待しています。 それでは、最後に、道路下の空洞対策について伺います。 本年10月、市民の方からある相談を受けました。それは、所有するマンションの敷地内の地面が引っ張られるようにして割れてくるというものでした。数年ごとに何百万円もかけて修繕を繰り返しており、道路に問題があるのではないかというものでした。私は専門家ではありませんので、そのようなことがあるかどうかは分かりませんでしたが、実際に現地を見に行くと、確かに土地が引っ張られるようにして、あちこちひび割れておりました。現在は修繕されております。この件で、道路管理課に現地調査を依頼したところ、過去にも同じ相談があり、近辺の側溝などにひび割れなどの影響がなかったことから、原因は道路ではないと考えているということでした。 しかし、数年ごとにひび割れを繰り返していることは事実であり、それには必ず原因があります。その原因は分からないとしても、少なくとも市道が原因ではないと断言するには、もっと詳細な調査が必要ではないかと感じました。 それから、ほどなく調布市の市道が陥没したというニュースが流れました。現場の地下深くでは、外環道のトンネル工事が行われており、その後、付近の地中にも巨大な空洞があることが判明したため、NEXCO東日本が工事との因果関係を調査していますが、近隣住民は、今もなお不安な生活を送っています。事故が起きる1か月以上前から地面のひび、敷石のずれや隙間の発生という予兆があったとの報道があり、その映像は、直前に私が見てきた現場と同じように見えました。それだけをもって地下に空洞があるとは言えないかもしれませんが、やはりきちんと調査をして原因を明らかにすることが重要であると考え、以下提案いたします。 国土交通省によると、道路の陥没事故のうち、下水道が原因であるものがかなりの割合を占めています。その多くは、老朽化が原因のようですが、だとすればなおのこと、その対策が必要になってくると考えます。道路の陥没を未然に防ぐためには、路面下の空洞探査をしなければなりません。既に車載型の地中レーザー探査装置を使って、道路の上を走りながら地面の下の空洞を非破壊で探査する技術が実用化されており、空洞調査をしている自治体が増えています。 そこでお尋ねいたします。 下水道など、インフラの老朽化に伴う道路の陥没等を未然に防ぐため、道路下の空洞の調査をしていくことを提案いたします。お考えをお聞かせください。それなら安心だと感じられる答弁を期待しています。 ○議長(井上孝志君) ただいまの項目4に対する当局の答弁を求めます。都市整備局長 木村重之君。 ◎都市整備局長(木村重之君) 道路下の空洞調査をしていく考えについてでございますが、道路下の空洞は、地下に埋設された上下水道管等の老朽化などにより、地下の土砂が流出することで路面下に発生し、道路の陥没につながるものと存じます。このような地下の空洞化による道路の陥没は、重大な事故を引き起こすおそれがあるとともに、通行制限により市民生活や経済活動にも影響を及ぼしますことから、空洞等を把握し、未然に事故を防ぐことが重要であるものと存じます。 このため、本市が管理しております市道につきましては、定期的な道路パトロールや市民の皆様方からの通報などにより、道路下に異常が想定されるような舗装のくぼみなどを発見した場合には、埋設管や水路などの目視調査やテレビカメラによる調査のほか、必要に応じ、掘削調査を行うことによりまして、原因の究明に努めているところでございます。 また、緊急輸送道路などの特に重要な幹線道路につきましては、計画的な舗装修繕工事に合わせ、事前に空洞探査車等を用いた調査を実施しているところでございます。 しかしながら、現在、確認できるところでは、空洞調査に必要な機材を市内に保有している業者が1社しかないなど、種々課題もございます。 このようなことから、今後におきましても、まずは埋設管などの目視調査や掘削調査を実施し、現地の状況により、必要と判断した場合には、空洞探査車等による調査も行いながら、安全で安心して通行できる市道の適切な管理に努めてまいりたいと存じます。 項目4の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で26番議員の一般質問は終わりました。 次に、25番議員の発言を許します。25番 天雲千恵美君。  〔25番(天雲千恵美君)登壇〕 ◆25番(天雲千恵美君) こんにちは。同志会の天雲千恵美でございます。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。なお、ほかの議員と重複する箇所もありますが、お許しいただきたいと存じます。 それでは、大項目1、スポーツ実施率の向上についてお伺いいたします。 例えば、やりたいスポーツが見つかるまで、いろいろなスポーツが気軽に体験できる環境があったら。例えば、同じスポーツを通じて世界各国の同世代と交流できたら。例えば、大会が参加チームみんなにとって、公平な試合数になるリーグ戦だったら。例えば、留学やプロチャレンジなど、世界の舞台で活躍できる道筋があったら。例えば、70歳になっても仲間と一緒に楽しくスポーツができたら。 これらは全て日本では理想論かもしれませんが、北米では当たり前の環境です。日本の体育は、もともと戦時中の強兵策であり、体を鍛えて軍隊を強くするためのものでした。水を飲むな、歯を見せるな、ミスした者には罰を科すなどといった厳しい指導の下につくられたのが、これまでの日本スポーツで、そのつらい練習を耐え抜いて勝ち取った勝利に重きを置いていました。そのため、勝利の美学を追求するがあまり、スポーツを始めてみたい人や楽しみたい人たちのための環境は整っておらず、スポーツは、スポーツ関係者だけの世界でしかありませんでした。 しかし、2013年に東京オリンピック開催が決まると、一気に、変革の空気が生まれ、2015年にはスポーツ庁が誕生し、部活動の見直し、スポーツ産業化、スポーツ活用型地方創生など、従来の体育の概念から脱却し、地域スポーツを見直し、スポーツでまちを活性化していこうという機運が高まりました。 部活動において、現在の多くの目標は、全国大会出場・大会優勝などを掲げますが、その場合、レギュラーメンバー以外の選手に目が行き届きにくいのが現状です。そういった勝利至上主義が前面に出ると、スポーツを楽しみたい子供たちには部活動の敷居は高く、結局、スポーツが普及しません。 このような中、アメリカのアイスホッケー連盟では、勝利至上主義がもたらす影響を懸念し、中学生までの全国大会を廃止するとともに、目的別クラスを設置し、競技志向から健康志向まで、様々な子供たちが参加できるようにすることで、新たな競技者の獲得につなげています。 今後、少子化により様々なスポーツの競技者が減少する中で、合同チームが増え、練習環境や時間の確保が難しくなるだけでなく、チーム数が減ることにより、大会運営も難しくなります。 この状況を打破するためには、各競技のシーズン化が必要だと考えます。夏に野球、冬にサッカー、春にバスケットのように、各競技がシーズン化することにより、子供たちが様々なスポーツをすることができ、また、各団体においても、競技者を確保することができます。また、世界常識であるマルチスポーツ化の促進により、子供たちが持つ潜在能力を最大限に引き出せる発達理論──LTADを実践することもできます。 一方で、少子・超高齢社会が進行する中、日本の平均寿命と健康寿命の差は、先進国の中でも最低ランクとなっております。その理由の一つが、社会人がスポーツを続けていく環境が整っていないことだと言われています。 カナダでは、アイスホッケーが盛んなため、社会人リーグが充実しており、これらの社会人リーグは、楽しく汗をかいて、おいしいビールを飲もうというコンセプトの下、ビアリーグと呼ばれています。練習などはせず、試合ばかりを企画して、80歳を超えてもスポーツを楽しく続けられる高齢者を増やす、生涯スポーツ化の積極的な取組の一つです。 厚生労働省は、本年7月、2019年の日本人の平均寿命が、男性約81歳、女性約87歳と、過去最高を更新したと発表しました。しかしながら、健康寿命は、最新の2016年の調査で、男性約72歳、女性約74歳となっております。 本市では、高松市スポーツ推進計画において、成人の週1回以上のスポーツ実施率を、2015年で53.1%のところを2023年には70%にすることを基本目標にしていますが、高松市民のスポーツに関する意識調査結果では、スポーツは必要だと思う人の割合が90.5%と高いのに、運動不足を感じるとする人の割合も78.7%と高く、スポーツを希望どおりにできていない現状があるのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 人生100年時代を迎える中、生涯現役社会を構築していくため、運動・スポーツの実施しやすい環境づくりを、どのように講じていくのか、本市の考えをお聞かせください。 さらに、文部科学省の令和5年度以降、休日の部活動を段階的に、地域移行していく方向性が示されたことを受け、本市の今後のお考えをお聞かせください。 これで大項目1の質問を終わります。 ○議長(井上孝志君) ただいまの25番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 25番天雲議員の御質問にお答え申し上げます。 スポーツ実施率の向上のうち、運動・スポーツの実施しやすい環境づくりを、どのように講じていくのかについてであります。 本市では、これまで公益財団法人 高松市スポーツ協会等と連携し、市民参加型のスポーツイベントとして、スポーツカーニバルやトリムの祭典を開催してきたほか、昨年度は、高松スポーツ・健康感謝祭2020を開催し、パラスポーツの体験会やオリンピック出場選手によるスポーツ教室など、約40種類のメニューを実施し、子供からお年寄りまで多くの皆様に楽しんでいただいたところでございます。 また、今年度は、コロナ禍においても、新しい生活様式の下で体を動かす機会をつくっていただくため、私も出演しておりますヨーガなどの運動プログラムを盛り込んだ動画配信のほか、地域のスポーツ推進委員等と連携し、誰もが親しみやすく楽しめるカローリングやボッチャの体験会の開催など、新たな取組も行っているところであります。 本市といたしましては、運動・スポーツを実施しやすい環境づくりに向け、これまでの取組を継続するとともに、無理をせず気軽にスポーツを楽しむという観点も念頭に、年齢や体力にかかわらず、誰もが実施できる内容を取り入れるなど、多くの市民の皆様が、気軽に身近なところで運動やスポーツに触れ合う機会の提供に取り組んでまいりたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 令和5年度以降、休日の部活動を段階的に、地域に移行していく方向性が文部科学省から示されたことを受けての今後の対応についてであります。 本市では、生徒の心身のバランスの取れた健全な生活や成長のため、部活動の時間や休養日に関する基準を設けた、高松市部活動ガイドラインの運用を本年4月から開始し、短時間で効率的・効果的に行う部活動指導を推進しているところでございます。 このような中、本年9月、国において、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革として、令和5年度以降、休日の部活動を段階的に地域に移行していく方向性が示され、今後、地域への移行が生徒にとって望ましい環境となるよう、休日の部活動指導を担うことのできる地域人材を確保することなどが重要な課題となるものと存じます。 このようなことから、本市や高松市スポーツ協会・高松地区中学校体育連盟などの関係団体等で構成する委員会を本年11月に設置し、検討を始めたところでございます。 教育委員会といたしましては、今後、国や県の動向を注視しながら、先ほどの委員会などでの協議等を参考に、学校と地域が協働・融合し、高松市部活動ガイドラインが目指す心身のバランスの取れた健全な生活や成長を促す、生徒にとって望ましい部活動となるよう、環境整備を進めてまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆25番(天雲千恵美君) 次に、大項目2、女性活躍推進を目指した働き方改革についてお伺いいたします。 ニューノーマルとは、経済や社会が大きな打撃を受け、変化を余儀なくされる中で誕生する新しい常識を指す言葉です。2000年代初めのインターネット普及社会の到来時に誕生し、それに続く第2のニューノーマルは、リーマンショック後の2009年に、世界経済を立て直す中で唱えられました。いずれの場合も、これまでの常識が通用せず、変化をすることを余儀なくされました。そして、アフターコロナにおいて求められる3度目となるニューノーマルで重要となるのは、デジタル技術による業務やビジネスの変革を意味するデジタルトランスフォーメーションやテレワークなどへの対応だと言われています。そこには、男女が共に働きやすい社会の実現が見えているように感じています。 2015年9月、女性が働きやすい環境づくりを企業などに求める、女性の就業生活における活躍の推進に関する法律が施行されました。それから4年目となる2019年6月に、同法律を一部改正し、本年6月から順次、施行され、企業なども取組を進めていますが、現状は目標との開きがあるように思います。 内閣府がまとめた仕事と生活の調和レポート2018で、特集として取り上げられた女性の継続就業と子育て支援の中では、出産後に退職している女性は46.9%となっており、また、日本総合研究所が2015年に実施した高学歴女性の働き方に関する調査によりますと、就業している女性のうち、管理職への登用を希望しない人は86%に達しているというデータもあります。登用を希望しない理由を見ると、仕事と出産・育児の両立の難しさやロールモデルの不在など、今の職場環境で出世することへの魅力の欠如、生き方に対する女性の意識に問題があるように思います。 しかし、新型コロナウイルス感染症拡大により、家事や育児は女性の役割という、日本社会におけるアンコンシャス・バイアスを完全に払拭しなくても、長時間労働などの男性型の社会構造を見直すなど、女性も働きやすい環境や制度を整え、女性リーダーを周りが支援し、女性自身もリーダーになる主体性を持てる社会を実現していくことで、女性活躍を推進できる環境づくりが期待できるのではないでしょうか。 また、少子・超高齢社会の到来により、将来的な労働力の減少が予想される時代の組織のリーダーには、心理的安全性の高い環境をつくり、リラックスを社員に提供できるような素質が必要だと言われています。 長谷川町子さんが、漫画サザエさんの連載を始めた1946年時点で、一般的な家庭として描いている磯野家の主婦である磯野フネさんは、原作漫画の設定によると48歳です。半世紀以上過ぎた現在の48歳の女性たちと比べると、その生活スタイルや活動能力に大きな変化があります。ちなみに私は、今47歳です。専業主婦は減り、共働きが当たり前の時代、女性が同じ家にいても、デジタルトランスフォーメーションやテレワークなどが身近になることで、母親の可能性を過小評価せず、様々な働き方が選べる社会がつくり出せるのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 中小企業等デジタルシフト事業補助金の交付決定の状況と、今後も企業のITの活用を支援し、テレワークの推進につなげる考えをお聞かせください。 また、地域女性活躍推進交付金を活用した本市の取組をお聞かせください。 これで大項目2の質問を終わります。 ○議長(井上孝志君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 女性活躍推進を目指した働き方改革のうち、高松市中小企業等デジタルシフト事業補助金の交付決定の状況についてであります。 本年10月から事業を実施しております高松市中小企業等デジタルシフト事業補助金につきましては、市内中小企業等によるITツールを活用した新たなビジネス展開や事業環境の整備などの取組を支援し、コロナ収束後における地域経済の活性化を図ろうとするものでございますが、当初予定しておりました予算額3,000万円を3倍以上上回る申請がなされたところでございます。 このようなことから、本市におきましては、現在のコロナ禍において、積極的にITツールを導入しようとする、できるだけ多くの市内中小企業等を支援するため、特別経済対策の予算を活用して、交付要件を満たす56件、補助金総額約1億700万円につきまして、先般、交付決定を行ったところでございます。 次に、今後も企業のITの活用を支援し、テレワークの推進につなげる考えについてであります。 コロナ禍におきましては、働き方改革を見据えたテレワークへの対応など、業務のデジタル化を加速させることが求められております。国では、今月8日に閣議決定されました追加経済対策におきまして、引き続き、テレワーク等に対応したITツールの導入を重点的に支援するとともに、企業と地方公共団体のニーズのマッチングを通じて、地方におけるテレワークを促進することなどを盛り込んでいるところでございます。 私といたしましては、こうした国の動きを注視し、市内中小企業等が国の施策を積極的に活用するよう促すなど、今後も国や県の施策と連携・補完をしながら、市内中小企業等のITの活用を支援し、テレワークの推進などにつなげてまいりたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 市民政策局長 佐々木和也君。 ◎市民政策局長(佐々木和也君) 地域女性活躍推進交付金を活用した本市の取組についてでございますが、この交付金は、いわゆる女性活躍推進法に基づき、地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進することを目的として、地域の実情に応じた女性の活躍推進に資する取組を支援する自治体に対し、国から交付されるものでございます。 本市におきましては、この法律の趣旨を踏まえ、平成28年度から地域女性活躍推進交付金を活用した各種の事業を、たかまつ女性活躍促進事業として、積極的に実施しているところでございます。その具体的な内容といたしましては、市内の企業等を対象に、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの促進を図るための各種セミナーを開催しておりますほか、女性活躍推進のための円滑な取組を支援するアドバイザー派遣事業を実施しております。 また、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業等を認定する、素敵にたかまつ女性活躍企業等認定制度を創設し、優良企業の存在を広く周知しているところでございます。 これらの取組によりまして、企業経営者や男性等の意識改革を促し、女性の就業環境の向上などを図ることで、女性の活躍推進を支援しているところでございます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆25番(天雲千恵美君) 最後に、大項目3、紙おむつのリサイクル推進についてお伺いいたします。 本年3月、環境省は、高齢化で介護用の需要が急増している紙おむつのリサイクルを推進するため、使用済み紙おむつの再生利用等に関するガイドラインを自治体向けに公表しました。現状として、一般廃棄物として回収された紙おむつの多くは、可燃ごみとして処理され、一般廃棄物に占めるその割合は、4.3%から4.8%と推計されています。 また、環境省が発表した廃棄物分野における排出量の算定方法についての廃棄物分野からの温室効果ガス排出量によると、2015年に一般廃棄物として紙おむつを処理する際に排出された二酸化炭素は、約21万トンとされており、地球温暖化にも使用済みの紙おむつは、少なからず影響を与えているようにも思います。 このような中、福岡県大木町では、家庭から出される使用済み紙おむつの回収・リサイクル事業を2011年より開始し、家庭での使用済み紙おむつを専用のごみ袋に入れ、町内59か所に設置された専用回収ボックスに分別する活動に取り組むことで、紙おむつの資源化による町のイメージアップとCO2排出量の削減を実現しています。 また、鳥取県伯耆町では、焼却施設の抱える問題を解決するため、水分量の多い使用済みの紙おむつを燃料化し、町営の温泉施設に置かれた使用済み紙おむつペレット専用ボイラーで使用することとしました。この取組の結果、伯耆町では、紙おむつごみの減量化に成功し、CO2排出の削減とエネルギーの地産地消を実現しています。 今後、総人口に対する高齢者の割合の増加により、使用済み紙おむつの排出量も増加することから、本市のごみ処理にも少なからず影響があるのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 使用済みの紙おむつのリサイクル推進に本市として取り組む考えをお聞かせください。 これで大項目3の質問を終わります。 ○議長(井上孝志君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。環境局長 森田素子君。 ◎環境局長(森田素子君) 紙おむつのリサイクル推進の取組についてでございますが、少子・超高齢社会が進展する中、使用済み紙おむつの排出量は、今後も増加が見込まれ、廃棄物処理に与える影響が懸念されているところでございます。 御紹介いただきましたように、一部の自治体においては、使用済み紙おむつの再生利用・燃料化の取組がなされているところでございます。紙おむつは、パルプや高分子吸収剤等を素材としており、これらがリサイクルされることにより、ごみの減量や資源の有効活用が期待されますが、一方で、高額となるリサイクル費用や分別方法の見直し、搬出された使用済み紙おむつの衛生的な収集・運搬方法の確立など、様々な課題がございます。 現時点では、導入事例が限られていること、紙おむつメーカーによる新たな再生技術や回収の仕組みづくりのための実証実験が始まったばかりであることなどから、今後におきましては、国の動向や他の自治体の取組状況、実証実験の動向などについて、情報収集を行ってまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で25番議員の一般質問は終わりました。 次に、34番議員の発言を許します。34番 植田真紀君。  〔34番(植田真紀君)登壇〕 ◆34番(植田真紀君) まず、1点目、学校徴収金についてです。 義務教育である小学校・中学校において、保護者から徴収する学校徴収金については、これまでも何度か取り上げてきましたが、従来の受益者負担に頼ろうとする風潮や、特に近年は、市の財政状況が厳しいことを言い訳にして、保護者負担会計の見直しが進んでいません。今回、本市の全小中学校に学校徴収金に関する調査を実施し、全ての小中学校から回答がありました。その結果に基づき、来年度から早急に見直す必要がある問題が見えてきたので、以下質問を行います。 まず、基本的なところで、保護者負担会計の説明責任についてお聞きします。 昨年の6月定例会において、本市では、学校が保護者に対してどのような説明を行い、情報公開を行っているのかとの問いに対し、教育長は、学校徴収金が保護者の経済的負担のもとに徴収されていることから、その情報提供と説明責任は重要であると考える。各学校においては、毎月発行される学年だよりや集金明細を示した書面等により、保護者に示していると答えていました。 ところが、実際には、学校徴収金に関する報告を行っていない。また、保護者に対して、事前に必要な経費を明らかにせず、予算の執行計画等も立てていない学校が散見されました。本市として、保護者に対して説明責任を果たし、情報公開を行っているとは言い切れない状況が明らかになったのです。 そこで、保護者に対して、学校徴収金の使途についての報告、計画を立てた上で事前に説明することを徹底させる考えをお答えください。 次に、学校徴収金のルールづくりについてです。 現在、協議中という学校も見られますが、大半は学校徴収金要綱などの制定によるルールづくりや、明文化をしていません。およそ保護者負担金を当たり前のように徴収し、その在り方の見直しもされず、前例踏襲で行っているのではないでしょうか。 本市としての学校徴収金取扱いマニュアルを作成するなど、学校徴収金に関するルールを明文化する考えをお聞かせください。 学校における会計処理については、平成24年5月9日付、文部科学省初等中等教育局長名で、各都道府県教育委員会教育長宛てに、学校における会計処理の適正化についての留意事項等についての文書が出されています。そこでは、地方財政法等の関係法令に則して、学校の経費を、住民に負担転嫁してはならず、また、住民の税外負担の解消の観点から、安易に保護者等に負担転嫁することは適当ではない旨が通知されています。この文書は、県教育委員会から市教育委員会に通知され、各学校に通知されていると思います。 学校教育法第5条において、学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担すると定められており、また、地方財政法には、市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならないと明記しています。この通知に対する認識、及びこの通知に基づいた会計処理がなされていると考えるのか、見解を求めます。 さて、今回は、明らかに公費負担にすべきものとして、例えば、コピー用紙やプリンターのトナーなど、印刷に関する必要を代表とする消耗品を購入するための費用について取り上げます。 今年4月から、お子さんが市内の小学校に通うようになった保護者の方から、徴収した保護者負担金を使って、用紙・印刷費以外にもプリンターやシュレッダーなども購入されている。そもそも学校附属となる備品を保護者負担金で購入するのは、問題があるのではないか。さらに、かなりの金額の繰越金を有しているが、本来、その年度に集められた保護者負担金は、その年度の子供たちのために使われなければならず、それを繰り越すことは、あってはならないことだと思うとの声が、私のところに寄せられました。 今回実施した市内全小中学校における学校徴収金に関する調査結果からは、消耗品費について、全て公費負担で賄っている学校が数校ありましたが、ほとんどの学校は、公費に加えて、保護者負担金で賄われているということが明らかになりました。その内容は、画用紙も含めた用紙、プリンターのインクやトナー、授業で使用するワークシートやプリントの印刷に係るものが多く、そのほか、飼育栽培用品、さらに、マスクやアルコール消毒液、体温計のような新型コロナウイルス感染症対策に関するものも見られました。 本市の子供たちが学ぶ学校で、学校教育に欠かせない消耗品すら、平気で保護者負担に頼っていること、その負担額もばらばらというのは、極めて問題です。ほとんどの学校において、消耗品購入の一部を保護者負担で賄っている現状をどのように考えるのか、見解を求めます。 保護者負担金による消耗品購入の根源は、明らかに公費不足です。とりわけ紙やインクなど、単価の安いものは、気軽に保護者負担に頼ってしまいます。今年度においては、4月・5月と臨時休校にもなったにもかかわらず、その間も徴収されている学校が見受けられることからも、保護者負担会計が習慣化してしまい、当たり前となってきています。安いからいいじゃないのといったように、保護者負担は拡大しているのではないでしょうか。 憲法第26条の義務教育は無償とするという規定を出発点に、少なくともどこまでを公費で負担すべきかを本気で検討することが、コロナ禍で困窮家庭が増えつつある今こそ必要です。 現在、ICT教育を進めようと、1人1台端末の導入は、公費による負担で、早急に取組が進められています。このように、高額な教育予算にばかり目が行きがちですが、比較的少額であっても、消耗品のような細かいところまで公費が行き渡るようにしていかなければならないと考えます。 学校に配当される予算は、基本的に学校設置者である自治体によって決められます。本市は、その予算の決定に当たり、各学校に対し、保護者負担を減らすことも意識した、次年度の校内予算に関するヒアリングの機会を設けているのか、お聞かせください。 このような機会を設けた上で予算編成を行っていれば、学校徴収金という名の保護者負担会計の中から公費負担に戻すべきものを順次、公費で賄っていくなど、その学校の個別的事情を十分に踏まえた予算編成になり、各学校に公費予算が行き渡っていきます。 本市は、何かにつけて財政状況が厳しいと言いますが、まずは、保護者負担に過剰に頼り過ぎている、違法とも言える現状を直視し、全体予算の中から、未来を担う子供たちへの予算配分を再調整すべきです。限られた校内予算で無理にやりくりをさせるのではなく、学校教育法第5条にある設置者負担主義に基づき、学校の設置者としての自覚を持って予算をつけていく必要があります。 自治体や保護者の経済状況によって、教育の質に差が生じないために、憲法には、義務教育の無償がうたわれ、義務教育費国庫負担法が存在しています。義務教育無償の理念に基づき、来年度から、本市の全ての小中学校において、まずは消耗品からでも確実に公費で負担する考えをお答えください。 以上で項目1の質問を終わります。 ○議長(井上孝志君) ただいまの34番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 34番植田議員の御質問にお答え申し上げます。 学校徴収金のうち、保護者に対して、学校徴収金の使途を報告するとともに、計画を立てた上で事前に説明することを徹底させる考えについてであります。 学校徴収金につきましては、学校教育において必要となる経費のうちで、保護者が主に自らの児童生徒の教育活動の充実のために、受益者負担の考え方に基づいて負担していただいている経費でありますことから、情報提供と説明責任が重要と存じております。 学校徴収金の基本的な考え方につきましては、これまで管理職研修会において説明したところであり、全ての学校において、毎月発行している学校・学年だより等や集金明細を示した書面により、給食費や教材費等の集金額を保護者に示しているところでございます。 しかしながら、計画を立てた上での事前説明などについては、その対応が学校によって様々でありますことから、今後は、学校がそれらの説明責任を果たすことを徹底するよう、指導してまいりたいと存じます。 次に、本市としての学校徴収金取扱いマニュアルを作成するなど、学校徴収金に関するルールを明文化する考えについてであります。 学校徴収金の取扱いにつきましては、一定のルールが必要と認識いたしておりますことから、現在、学校事務共同実施担当校長や、昨年度から設置しております高松市学校事務支援室の学校事務職員、本市教育委員会担当者で構成する委員会において、公費と私費の区分基準表や取扱要領の制定等について検討しているところでございます。 次に、平成24年5月9日に文部科学省から出された、学校における会計処理に関する通知に対する認識、及び同通知に基づいた会計処理を行っているのかについてであります。 御質問にあります文部科学省の通知では、通常の学校の管理運営に係る経費につきましては、公費負担が原則とされていると認識いたしており、本市におきましては、この通知に基づく会計処理を行っているものと存じておりますが、学校によって疑義がある事例も散見されますことから、今後、詳細な調査が必要であると存じております。 次に、ほとんどの学校において、消耗品購入の一部を保護者負担で賄っている現状に対する認識についてであります。 消耗品の購入につきましては、教育環境等について、子供にとって通常よりさらに教育効果の向上が期待できる場合などには、保護者にその一部の負担を依頼しているものでございますが、先ほど申し上げましたルールを制定した後には、これに沿って運用してまいりたいと存じます。
    ○議長(井上孝志君) 教育局長 赤松雅子君。 ◎教育局長(赤松雅子君) 各学校に対し、保護者負担を減らすことも意識した、次年度の校内予算に関するヒアリングの機会を設けているのかについてでございますが、本市の小中学校における通常の学校の管理運営に係る経費につきましては、毎年度、児童生徒数や学級数など、各学校における必要度等を勘案した上で、予算編成方針に沿って予算要求額を決定しているところでございます。 予算要求に当たりましては、全ての学校との直接のヒアリングは行っておりませんが、各学校から予算要求資料や予算執行計画書の提出を求め、必要に応じ、聞き取りを行うなどして、通常の学校運営に係る経費と教育環境等の充実を勘案する中で、その要求額を決定しているものでございます。 次に、来年度から、本市の全ての小中学校において、まずは消耗品からでも確実に公費で負担する考えについてでございますが、消耗品をはじめとする本市の小中学校の運営に要する事務費につきましては、来年度におきましても、限られた財源の中での予算編成を行っているところでございます。 このような状況から、来年度において、各学校に配当する消耗品費を増額することは困難と考えておりますが、各学校に対し、既存の事務費を見直すなどの工夫を講じるよう周知してまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。 ◆34番(植田真紀君) 議長──34番。 ○議長(井上孝志君) 34番 植田真紀君。 ◆34番(植田真紀君) (4)・(5)・(6)について、再質問を行います。 ほとんどの学校において、消耗品購入の一部を保護者負担で賄っている現状の認識について、先ほどの御答弁の中では、通常より教育効果が見込まれるものについては保護者負担をしているということですが、私は質問の中で、どんなものが保護者負担になっているのかわざわざ上げました。画用紙を含めた用紙、プリンターのインクやトナー、授業で使われるワークシートのプリントの印刷。これらは通常の教育の中で使われているもので、特段教育以外で使われているものではありませんので、(4)の前提が違っていることを踏まえた認識をお答えください。 また、(5)について、ヒアリングを行っていないということですが、行っていないのに、なぜ保護者に対して負担を求めることができるのでしょうか。まず、保護者に負担を求めるのであれば、きちんとしたヒアリングの機会を設けるべきです。(5)についても再度お答えください。 最後に、(6)について、限られた校内予算で無理やり、やりくりするのではなくて、学校教育法第5条、設置者負担主義に基づいて予算を措置していくという前提に立ってください。先ほど、教育長は、文部科学省の通知を守っており、これに基づいて学校での会計処理を行っているとおっしゃっていました。しかし、実際には、ほとんどの学校で保護者負担が生じています。この矛盾はどこから生じるんでしょうか。(6)は保護者負担をなくすということなんでしょうか、お答えください。 ○議長(井上孝志君) 答弁について理事者側の調整のため、しばらくお待ちください。──ただいまの34番議員の再質問でありますが、発言通告の範囲内での当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 34番植田議員の再質問にお答え申し上げます。 学校徴収金のうち、ほとんどの学校において、消耗品購入の一部を保護者負担で賄っている現状に対する認識についてであります。 消耗品の購入につきましては、教育環境等について、子供にとって、例えば、白黒印刷をカラー印刷にするなど、通常よりさらに教育効果の向上が期待できる場合などには、保護者にその一部の負担を依頼しているものでございますが、先ほど申し上げました委員会で検討中のルールを制定した後には、これに沿って運用してまいりたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 教育局長 赤松雅子君。 ◎教育局長(赤松雅子君) 34番植田議員の再質問にお答え申し上げます。 学校徴収金のうち、各学校に対し、保護者負担を減らすことも意識した、次年度の校内予算に関するヒアリングの機会を設けているのかについてでございますが、予算要求に当たりましては、全ての学校との直接のヒアリングは行っておりませんが、各学校から予算要求資料や予算執行計画書の提出を求め、必要に応じ、聞き取りを行うなどして、通常の学校運営に係る経費と教育環境等の充実を勘案する中で、その要求額を決定しているものでございます。 次に、来年度から、本市の全ての小中学校において、まずは消耗品からでも確実に公費で負担する考えについてでございますが、消耗品をはじめとする本市の小中学校の運営に要する事務費につきましては、来年度におきましても、限られた財源の中での予算編成を行っていることから、来年度において、各学校に配当する消耗品費を増額することは困難と存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 次に、項目2について発言を許します。 ◆34番(植田真紀君) 次に、地図訂正問題と情報公開の在り方についてです。 水路の存在をめぐって御近所トラブルが起こり、市は14条地図にはあるが、旧図にはないことを理由に、水路を消すという地図訂正を法務局に申し出ました。地図訂正を行う場合、本市が調査測量業務及び登記申請業務などに係る費用を負担し、実際に地図訂正を行う法務局に対して、修正申出を行います。 14条地図から水路を消されたと主張する市民の方が、本件地図訂正に至った一連の過程の情報を知りたく、行政文書の公開を求め、情報公開請求を行いました。 しかし、請求人が求めていた地図訂正の申出に至った、トラブルになっている相手方から提出された誤り等訂正申出書など、市内部の意思決定に係る文書は公開されず、本市が法務局に提出した文書のみ公開されました。 しかし、公開されていない文書がなければ、市は法務局に地図訂正を申し出ることはなかったため、それはまさに請求人が必要としていた文書だったのです。請求人は、この決定を不服とし、行政文書の公開を求め、審査請求を行いましたが、当初の公開請求における文書の特定から、主張は認められませんでした。 しかし、審査請求に対する審査会の答申では、最後に付言が添えられ、本市情報公開の在り方に関して指摘されています。そこには、公開請求書の知りたい行政文書の内容に記載されたとおりに公開決定がなされたとしても、当該記載自体が、公開請求を行う者の真に求める行政文書を含む表現になっていない場合には、当該公開請求に基づく公開決定が、その者の真意を反映したものとはならないことがある。さらに、このような事態を防ぐためには、実施機関の保有する行政文書の内容を把握し得る職員において、公開請求を行う者から、知りたい行政文書の内容を丁寧に聞き取り、行政文書の特定に係る必要な情報を提供することが重要であると指摘されています。 とりわけ、地図訂正の手続のように、実際に地図訂正を行うのが市ではない場合、そこに至る市内部の意思決定がなければ、地図訂正はできません。私自身も常々感じていますが、市民は、行政がどのような文書を持っているのか分からない中で、文書を特定させることに力を注がれ、結果的に、本当に知りたい行政文書にたどり着かないのです。本市情報公開条例第24条にあるように、市民に寄り添い、丁寧な情報提供を行う必要があります。 そこでお尋ねします。 高松市情報公開・個人情報保護審査会答申の付言に対して、どのように受け止めておられるのか、お聞かせください。 ○議長(井上孝志君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) 地図訂正問題と情報公開の在り方に関し、情報公開・個人情報保護審査会答申の付言に対する受け止めについてでございますが、情報公開請求があった場合、請求者は、市が内部でどのような行政文書を保有しているのかを認知できないことから、本市において、請求者が希望する情報が含まれる全ての文書を特定し、漏れなく公開することが重要と存じております。 このようなことから、情報公開請求を受理する際には、真に求める文書が除外されたような請求書の記載にならないよう、請求者の意向を十分に聞き取るとともに、関係する行政文書の名称やその概要を提示するなど、丁寧な対応が必要であるものと存じております。 今後とも、自治基本条例や情報公開条例の趣旨である、市民の知る権利の尊重及び市民への説明責任の全うを念頭に、御質問にございます情報公開・個人情報保護審査会からの答申の付言を踏まえ、請求者の希望とのそごが生じないよう、必要な情報の提供に努めてまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(井上孝志君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で34番議員の一般質問は終わりました。 お諮りいたします。 本日の会議は、これで延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井上孝志君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これで延会することに決定いたしました。 なお、明12月15日の継続市議会は、午前10時に会議を開きます。 本日は、これにて延会いたします。      午後2時35分 延会  ─────────────────────────────────────────地方自治法第123条第2項による署名者          議      長          副   議   長          議      員          議      員...